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時差式交差点について
神奈川県 綾瀬市 早川にある 虚空蔵橋際の交差点に設置されている 信号機は時差式でしょうか? 仮に時差式である信号機の場合、 必ず時差式と表示をしなくてはいけないものでしょうか? よろしくおねがいします。
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その信号機が時差式かどうかは残念ながらわかりませんが、時差式である場合に必ず表示がされていると言うことはありません。表示の無いものは幾らでもありますよ。むしろ、時差式信号が設置され始めたころは通常の信号と動作が違うことを周知させるために表示があるのが普通だったようですが、最近では表示の無いほうが多いでしょう。 うちの近所でもちょっと数えただけでも4箇所時差式の信号がありますが、何れも表示はありません。
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- oska
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>神奈川県 綾瀬市 早川にある 虚空蔵橋際の交差点に設置されている信号機は時差式でしょうか? 時差式信号機にも、色々あります。 対向車側の信号が「赤」で、信仰側信号が「青」の場合が時差式信号の大分ですよね。 が、赤信号で「右折矢印点灯」なのも一種の時差式信号です。 >必ず時差式と表示をしなくてはいけないものでしょうか? 信号機は、各都道府県公安委員会が設置します。 全国の公安員下位では、時差式信号機には「時差式を示す時差式表示板」を設置しています。 ですから、都道府県毎に時差式表示板のデザインが異なります。 原則では、表示が義務付けられていますね。 例外的には、赤信号でも「矢印信号で走行を許可」している信号機の場合は設置義務がありません。 赤信号なのに、前進・左折・右折可能の矢印信号が付いている信号機がありますよね。 対向車側の信号機は、赤信号だけです。 余談ですが・・・。 時差信号機で、「時差式表示版が無かった」事で事故が起きた。 「事故加害者は、無罪!」として、加害者・人権派弁護士が訴訟を起こした事があります。 最高裁判所まで争いましたが、「信号を守らない加害者に全責任・過失がある!」との判決です。 「時差式表示版の有無は問わず、信号を守れ!」という、常識的な判決でした。 人権派弁護士は、この判決結果に憤慨しているようです。(爆笑)
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