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資格の学校の受講申し込みの解約

宅建の資格を取ろうと電話して資料請求しましたが、詳しいお話をということで、学校まで呼び出され行きました。 他校の説明会にも出席するので、まだ、決めかねるといったところで、一応申し込みということで契約書にサインをしてしまいました。 本来ならば、帰って考えるといって、サインをしなければよかったんですが、帰ってからこの資格の必要がないと社長と検討し、決定しました。 まだ、今日のお話で、支払いもしておりませんが、解約するのに、お金が必要でしょうか? 学校まで行ってしまったので、クーリングオフはできませんと言われてしまっています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159582
noname#159582
回答No.5

細かい話をすることは、このサイトでは適切でないので、各地域の消費生活センターに連絡してください。 クーリングオフの対象となっている可能性もあります。 特定継続的役務提供に対しては、中途解約ができる旨のことがあるだけで、この業種に含まれていなくてもクーリングオフができます。 契約形態がよく分からないのですが、学校まで呼び出されていた場合には、クーリングオフができる場合もあります。 また、クーリングオフが可能で、クーリングオフの説明が無い場合は、いつまででも可能な状態となります。

heisyao
質問者

お礼

ありがとうございます。 地域の生活センターでは、書面通りに払いましょう。と結論になったんですが、県民生活センターでは、消費者契約法での取り消しが可能であり、クーリングオフしましょう。となりました。 最初、電話したときは、資料請求のみの電話でしたが、その電話が担当者に替わり、 「説明するから学校に来てください。」でした。 ところが、説明だけのはずが、契約までいってしまいました。 契約を書くときには、翌日、別の学校の説明を聞きに行くからと言いながらかきました。 担当者は 「その学校の説明を聞いてもいいけど、きっと、内の学校の方がいいと思う。もし、それで、向こうがいいというなら、僕の説明が悪いから」 というので、すぐに取り消しができると思い、仮契約だと思ってしまいました。 クーリングオフするという内容の書面を送りました。 いくら請求されるか怖いですが、払う覚悟をしています・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#159582
noname#159582
回答No.6

クーリングオフは無条件での解約ですので、解約金は発生しません。0円です。 ですから、請求されません。 契約書に解約の場合の金額が書かれていても、クーリングオフが優先になるので請求されません。 地域の生活センターで、クーリングオフを薦めなかった理由が分かりません。 質問文などから読み取ると、典型的なクーリングオフ対象となる事例です。

heisyao
質問者

お礼

ありがとうございました。 契約した翌日の夜に、クーリングオフします。との内容証明書を郵送しました。 契約から、1週間ですが、学校からの連絡はありません。 県民生活センターから電話があり、無反応、ということは、了解しました。と同じ反応なので、クーリングオフは、通ったと理解しても構いません。と言葉をいただきました。 もしかしたら、クーリングオフ成功で、0円で、解決しそうです。 地域の生活センターでは、学院なので、クーリングオフは、通用しないと判断したようです。 学校だから、という理由でした。 相談場所により、対応が変わることに、勉強になり、1つの機関に相談したからといって、あきらめる必要はないんだと思いました。 また、Leoさんからの発言で、勇気が出ました。 本当にありがとうございます。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.4

No.2です。先の回答は,理由が不正確であったので訂正します。(結論は変わりません。) 宅建の資格取得講座は,特定商取引法41条にいう「特定継続的役務」に含まれますが,同法41条2項柱書に基づき政令で定めるものに含まれないので,(No.3の方がおっしゃるように,)結局特定商取引法は適用されず,クーリングオフはできないことから,解約料を支払う必要があります。「学校まで行ってしまった」からクーリングオフができないのではなく,講座の内容からみてクーリングオフの対象ではないのです。 ちなみに特定商取引法が適用されクーリングオフができる特定継続的役務提供契約とは,エステ,語学教育,家庭教師,学習塾,パソコン教室,結婚相手紹介サービスです。

heisyao
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 特定商取引 の中に入っていないんですね。なるほど、だから、解約金を支払うことになるんですね。 覚悟しました。 ありがとうございます。 県民生活センターに相談したところ、消費者契約法での取り消しが可能であると判断をいただき、内容証明書を作成しました。 まだ、1円も振り込んでいませんが、最終的にいくら振り込むのか怖いですが、覚悟しています。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

資格目的の予備校には、特定商取引法の中途解約料の制限=2万円以下が適用されないので、契約書の解約金を支払う必要があります。

heisyao
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書通りの解約金を支払おうと覚悟しました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんにちは。 結論から言えば,契約に定められた解約金を支払わないといけないと思います。 まず,契約が成立しているかが問題になります。契約は申し込みと承諾の合致により成立しますので,契約で「代金を支払った時点で契約が成立する」等特段の規定がなされていない場合には契約書にサインした時点で成立すると考えられます。本件ではそのような規定が無いようですので,契約はすでに成立しています。 次にクーリングオフ(無条件解約)ができないかが問題となります。訪問販売や電話勧誘販売の場合には,特定商取引法によりクーリングオフが認められていますが,店舗販売の場合にはクーリングオフはできません。本件は学校まで自ら出かけて,学校内で契約しており店舗販売の扱いとなるため,クーリングオフはできません。「学校まで行ってしまったので、クーリングオフはできません」という学校側の説明は間違っていないのです。 あとは学校側が虚偽の説明をしてそれに基づき契約したなどの事情があれば,民法96条により詐欺取消しができるくらいです。

heisyao
質問者

お礼

ありがとうございます。 地域の生活センターに電話しました。 たぶん、支払いしなくてはと覚悟しています。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

契約書の内容が不明。 解約の項目のところを提示してください。

heisyao
質問者

補足

ありがとうございます。 解約の項目では、 当学院と受講申込者との間で受講契約が成立した後は、本人の死亡、重大な心身の疾病、出産、長期にわたる海外転勤、海外留学、勤務先の倒産などの理由、またはその他講座を継続できない理由が生じたことにより受講することが困難もしくは不可能になった場合は解約に応じます。なお、その際は、当該自由の存在を基礎づける資料の提出が必要になる場合があります。 上記1項の自由により返金する場合は、以下の基準に従って返金額を決定するものとします。 (役務開始前日からさかのぼって14日以前の解約)-解約手数料30,000円を除いた全額 (役務開始前日からさかのぼって13日以内の解約)-解約手数料30,000円と役務未提供受講分の10%(上限50,000円)を除いた全額 (役務開始当日以降の解約)-解約手数料30,000円と役務未提供受講分の20%(上限100,000円)と役務提供済み受講料を除いた金額 と書いてあります。

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