資格学校のクーリングオフ
お詳しい方に相談させていただきたいと思います。
今年7月31日に、
米国公認会計士の資格試験に向けた教育を行う学校に、
15万円の頭金を支払って申し込みしました。
DVDによる通信講座で、総額は約69万円、
残りの金額は国の教育ローンで支払うという形です。
15万円を支払った数日後に教材(DVDと教科書)の一部が送られてきました。
残りの教材は、残金が支払われた時点で送付するという形になっています。
ところが1週間ほど前に、
親族が亡くなったため、生活環境が急激に変わるため、
解約をしたいと思い、学校に電話をしてその意思を伝えました。
しかし、それはあくまで私の都合であって
学校側は学校側に何か落ち度があったわけではないので、
解約は出来ないということを言われました。
そこで、クーリングオフについて自分で調べてみましたが、
商品を受け取ってからではなく、法定の契約書面を受け取ってから、
8日以内であれば解約できると知りました。
この法定の契約書面というところで、
切り込む余地があるのかなと考えているのですが、
申込書の控えと頭金の領収書は渡されたのですが、
クーリングオフ期間や中途解約について明記された書類はありませんでした。
この場合はクーリングオフ可能なのでしょうか?
お詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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特定継続的役務提供における書面の交付
事業者は、契約するにあたり、それぞれ以下の書面を渡さなければなりません。
契約の締結前(概要書面)
1 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2 役務の内容
3 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
4 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
5 4の金銭の支払時期、方法
6 役務の提供機関
7 クーリングオフに関する事項
8 中途解約に関する事項
9 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10 前受金の保全に関する事項
11 特約があるときは、その内容
契約の締結後(契約書面)
1 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
2 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
3 2の金銭の支払時期、方法
4 役務の提供期間
5 クーリングオフに関する事項
6 中途解約に関する事項
7 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
8 契約の締結を担当した者の氏名
9 契約の締結の年月日
10 購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
11 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12 前受金の保全措置の有無、その内容
13 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
14 特約があるときは、その内容
お礼
知識不足で申し訳ございません。 消費者センターに電話してやっと聞けました。(1時間何度かけても電話がつながらずびっくりしました。) 先日学生時代の先輩が内容は違いますが、専門学校の申し込みをして 何度も確認したのに予約が取れずチケットの有効期限だけが来てしまう状態でクーリングオフをしたと聞いたものですから気になりまして。 コースによっては視聴室の予約を取らなくてはならず、期日が決まった内容(期間)ですので取れない場合その講義も聴けず試験を受けるのは 難しいかと思いお尋ねしました。 ありがとうございました。