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福祉施設の理事の責任はどこまで
私は福祉施設に勤めて8年になります。きわめて公共制の高いところで、ヘルパーやデイサービスの介護保険事業を運営しています。私のポジションは事務職です。しかし、来年私の住む町が合併して、大きな市となります。市としての構成は市が一つ、町が6つ、村が2つです。そのため人件費は当然市に合わせようとなると、それまでの人件費を大きく上回ってしまい、市に合わせるかどうかでもめています。職員の給与を高くすると、赤字になる・・・そうなれば、理事はその赤字を補填しないといけないので、絶対に 人件費を上げる事はできん。と理事はいいます。果たして理事の責任は赤字がでた場合責任をとらないといけないのでしょうか。定款をみてもそのことにはふれてはいません。今の状況では大きな黒字なのですが。
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回答No.1
お礼
民法の第何条にあるのでしょう。勉強してみます。ありがとうございました。