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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新公益法人定款における社員の区域重複について)
新公益法人定款の社員の区域重複について
このQ&Aのポイント
- 新公益法人の定款において、会員の区域が重複する場合について説明します。
- 例えば、B市のB法人会員の区域とA市のA法人の会員の区域が重なる場合、その定款は認められない可能性があります。
- 重複が認められない場合、同じ職種の新たな法人がその地域には設立できなくなる可能性があります。また、社員(会員)の区域は法人が任意に定めることができると考えられています。
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質問者が選んだベストアンサー
一般社団法人としますと、極端なことをいえば、「同一地区に同一主旨の法人が複数」 あっても(名前が混同を招くようでなければ)構いません。 もっとも、潜在的に会員になろうとしている人たちがどっちを選ぶか、とか、 行政(市役所とか)から何らかの事業を受託しようとしているとき、 どっちが受託をうけやすいかは別の判断によります。
その他の回答 (1)
- -9L9-
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回答No.1
こんな漠然とした質問では答えようがないでしょう。そもそも、「公益法人」とは学術上の法人の分類に関する言葉であって、「公益法人」という種類の法人があるわけではありません。また、法人によっては法律や条例等によって何らかの規制を受ける場合があり、許認可を要する場合にはその基準というものがあるでしょう。それらの具体的な情報がわからなければ質問された事柄の判断は誰にもできないでしょう。 仮に、一般社団法人や一般財団法人で、その運営上、何の規制も受けない事業を営む法人なのであれば、定款も、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める範囲内である限り、任意でしょう。
質問者
補足
早速のお教えありがとうございました。 以前は旧民法34条の公益法人の社団法人であり、現在は特例民法法人にあるそうです。 新公益法人制度の施行にあたり、 平成25年11月30日までに、公益社団法人か一般社団法人への移行申請をしなければならないとのことです。 公益社団法人認定の公益目的事業比率50/100以上の基準を満たせず、当組織は、一般社団法人への移行申請になると思われんますが、その申請準備作業中に出てきた疑問でした。
お礼
お教えありがとうございました。