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1戸建てから飛び出している枝を折ってしまいました。
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一戸建ての外に、枝が出ていたんですよね。 所有者に過失は無かったのですか? 過失は無くても、民法717条2項の危険物責任の 適用はありませんか? 特別に巨大なトラックという訳では無かったのでしょう? そんな枝を道路に突き出したままで、 交通妨害にならないのでしょうか? 言われるままに、一方的に処置してしまうのは 疑問に思われますが。
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- seiginomikata51
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回答No.3
バランス? 枯れてないんでしょ。 何で、いまさら造園屋の話になるのでしょう。 お互いに、最初にきちっと話し合って、済んでいるのでは。 枯れそうなので、造園屋ならわかります。
- oo14
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回答No.1
その前に、トラックの修理を要望し、その対応で、先のことを考えたらいかがでしょうか?