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車の貸し借りについて

父が所有している軽自動車を父の弟に長期間貸し出すことになりました。 自賠責や任意保険も父名義のままです。 父は簡単に考えているのですが、事故や交通違反などトラブルを抱えた際に問題が起こるのではと私は不安に感じています。 他人が乗っていても大丈夫な保険に入っているからと父は聞く耳を持ちません。 本当に問題ないのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。 ちなみに叔父の住所が違う県で遠方である事にも不安を感じております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.5

どうして、譲渡ではなく貸与なのでしょうか? 特別な事情でもあるのなら別ですが、譲渡するという選択が一般的でしょう。 ま、親父さんの判断だから仕方のない事ですが・・・・ 貴方の懸念通り、何も無ければ特に心配は無いですが、一旦何か問題が起きればその影響は親父さんにも及びます。 親父さんの親切心が却って親族間のトラブルの原因にならなければ良いんですが。

その他の回答 (5)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

一番懸念されるのは なんと言っても駐車場の問題ですね。 =止めるところ有るのか? =この場合、長期違法駐車で違反が付くのは所有者である父です。 最悪、複数の違法駐車履歴により、 「車検継続拒否」と言うこともあります。 =車検の切れ時が廃車。 そのほかの交通違反の心配は要らない心配です。 事故の時も同様ですが、 結局保証するのは父ですので、 事故後の保険料率アップ、 最悪は、重大事故による廃車・保険ブラックリスト入りで 自分が別の車で保険に入りたいときにも 任意保険に加入できないなんて事態。 大きくはこの二つが懸念されます。 この二つについて十分に認識している、 最悪弟がとんでもないことをした場合は 自分にも降りかかるのである。 さらに、そういう事態になった場合、 私は親子であっても父さんに車を貸すことはできない? そう言う話をしたらいいですね。 この二つを事前に認識しているのであれば それ以上は口出すべきではないでしょう。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4

まずは、確実に貸し出す事の同意書等を明確に交わしておいた方が良いでしょう。 免許が有効であるかも重要。 基本的に使用者が違反や事故の責任を負いますが、 無免許の人に車を貸した場合、 無免許運転の幇助が適用されて、 貸し出した人も行政処分等を受ける事となります。 無免許運転は19点をもらいますので、 幇助も同罪。つまり免許取消処分をくらいます。 駐車違反を繰り返していた場合、所有者責任が問われますので、 最悪車の使用禁止になる場合も発生します。 車検や自賠責保険の継続はどうするつもりなのでしょう?

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.3

保険に関しては運転者の限定がなされていなければ問題なく担保されますので大丈夫でしょう。また違反等も車両の所有者に課されるものではなく、運転者に課されるものなので大きな問題は無いでしょう。まぁ。無免許を知っていて貸すなどの場合は別ですが、そうしたことが無ければ問題が起こる事は少ないでしょう。借主がひき逃げでもやれば当然、車両の所有者に捜査が及ぶでしょうけれど貸借に事実が確認されれば、容疑は借主に向くでしょうしね。あとは、駐車違反の呼び出しなどは所有者のもとに届きますが、運転者が出頭し手続きをすればすむだけの話です。

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.2

 弟さんが万が一ひき逃げ事件を起こしたら、刑事はまっさきにお父さんに嫌疑をかけます。

  • marksouzu
  • ベストアンサー率21% (57/264)
回答No.1

通常、限定の保険でなければ誰が事故っても補償されると思います。 例えば家族限定であるとか本人限定であれば保証されませんけどね。 通常の保険で年齢制限だけのものであれば誰が事故っても補償されますよ。 地域限定とかもありません。

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