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不動産 大至急宜しくお願いいたします
離婚をして、子供と暮らしています。 元旦那とは、別居をしていました。 私達(私と子供)は、離婚をするまで、元旦那名義のアパートで暮らしていました。元旦那は、実家に戻っていました。 私達は、生活費をもらっていなかったので、夜逃げ同然で引っ越しました。 アパートは、旦那の物は置いてきました。 一年放置していたらしく、私の実家に家賃の回収業者が来たそうです。 連帯保証人は、元旦那の父親で、名義も元旦那なのにこんなことってあるんでしょうか? 回収業者が言うには、保証人と名義人が飛んだからといわれました。支払う義務は私には、あるのでしょうか?宜しくお願いいたします
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- 及川 晋哉(@fiji555)
- ベストアンサー率14% (4/28)
支払う義務は、ないと思います!! 1度専門家の方に、ご相談されてみては、いかがですか? 法律相談料無料サイト「法テラス」・・国の機関です(笑) http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CO6ph-vY8a0CFQVLpgodH0OEuQ
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 その場合、質問者さんのご実家の方々には、支払う義務はありません。無関係です。 しかし、質問者さんは、おそらく支払わなければなりません。 「日常家事債務」と言って、例えば夫婦、家族が食べる食料を買うために八百屋にした借金(ツケ)など、夫婦が共同生活を営むために「必要」なことのために負担した債務は、夫婦の共同債務とされているからです。 民法何条だったかは忘れましたが、明文があります。 日常生活を営む上で必要な債務に限定されます。 例えば、檀那が女にやるためのダイヤを買った時の借金や、質問者さんが買ったスーツ代などはそれぞれの負担ですし、質問者さんにあげたダイヤの購入費も檀那だけの借金です。ダイヤ購入は日常ではありませんから。 家賃は、それによって夫婦が生活を営む上で必要な「住」を確保するための資金ですので、とりわけ豪勢なマンションや一戸建てを借りていたのでなければ、二人で負担するべきものです。 そうでないとすれば、(本件とは関係ありませんが、例えば)檀那が行方不明になった瞬間、奥様はそこに住む権利がなくなります。「ここを借りたのは檀那で、奥さん、アナタではない」となります。 法律上、夫の住む権利は妻の住む権利、夫の支払い義務は妻の支払い義務、ということにしないとマズイでしょ? いま、家ですので判例六法が手元にありません。 それで確認はできませんが、通常程度の家賃支払い義務は日常家事債務に含まれると思います。 > 支払う義務は私には、あるのでしょうか? 質問者さんは、滞納分については支払う義務があると思われます。 ただ、質問者さんが大家に「もう一緒に住まない」旨知らせて退去してきた場合の退去後の家賃など、場合によっては共同責任を免れることも可能とは思います。
- white_catcat
- ベストアンサー率37% (529/1417)
同居人欄はあくまで「同居人」であって、契約者では有りません。 先のご回答にも有りますが、業者は払ってくれるなら誰でもいいんです。 今度来たら「お宅と契約してないから払う義務はありません。どうしても払えというなら裁判しましょう」とでも言って塩まいておけば。 あとしつこいようなら不当要求されていると弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 公的機関の無料相談でもいいと思いますよ。
- olutier
- ベストアンサー率32% (53/163)
ないと思いますよ! だって、賃貸契約に、あなたの名前は出てこないんでしょう? 「私は部屋を借ります。その対価としていくらいくらを払います」という契約を結んだのは、あなたじゃないんでしょう?契約してない人がお金を払う義務があるわけないじゃないですか。 向こう(回収業者)にとっては、誰からだって、回収できればいいわけです。ダメもとで言ってきているだけだと思います。 とにかく、「払いません。私はその賃貸契約とは無関係です。お引き取りください」の一点張りでよいと思います。「お引き取りください」とハッキリ言うのが大事だと思います。「お引き取りください」と言われたら、なにか法的な根拠がなければ、それ以上は押せません。それで相手の出方をみればよいと思います。 もし相手がへんなことをしてきたら、すぐに警察に相談してみればよいと思います。
補足
ありがとうございます。 同居人の欄に記入はしました。 支払いません。と言ってしまっても大丈夫ですよね。