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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オーナーの売却で、退去しなくてはいけませんか?)

オーナーの売却で退去?引っ越しをしなくてはいけませんか?

このQ&Aのポイント
  • 現在、分譲マンションに法人契約で入居しています。オーナーが売却予定となり、同等の物件に引っ越すか、住み続けるかを選択するよう求められました。賃貸物件が少なく、校区を変えないとなると引っ越しは困難です。家賃補助を受けつつマンションを購入した理由や、校区を変えたくない理由もあります。
  • 家賃補助が切れた時に同じ校区内で物件を探すのが難しいため、オーナーの売却を理由に引っ越しをしなくてはいけないか悩んでいます。同じマンションに住み続けるという希望には困難が伴いますが、引っ越さないことは非常識でしょうか。
  • オーナーの売却を理由にして引っ越す必要があるのかどうか悩んでいます。家賃補助を受けつつマンションを購入し、校区を変えたくない理由もあります。同じ校区内で同等の物件を探すのは困難であり、引っ越すことは避けたいです。このまま住み続けることは非常識でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

>家賃補助を受けつつ、マンションを購入することは、法的に問題がありますか? いいえ、賢いやり方だと思います。 >オーナーの売却を理由に、引っ越しをしなくちゃいけませんか? 話し合いになるかと思います。 >このまま住み続けたいと言い続ける事は、非常識なことでしょうか? 契約しているのは会社ですよね?会社が従ったらそれまでですよね?ご本人の問題ではないかと・・・

その他の回答 (5)

noname#162034
noname#162034
回答No.6

>先日、会社の方から「オーナーが売却予定なので、同等の物件に引っ越すか、 >今のマンションに住み続けますか?」と言われました。 オーナーチェンジだと新しいオーナーと賃貸契約承継の 覚書を交わして既存の賃貸借契約条件を継続するのが普通です。 民法では所有権の移転に伴い賃借権の地位は云々と書かれています。 >「住み続けます」と返信すると、「強く望みますか?」と。 社宅ですから、社内の事務処理が面倒なんでしょう。借りる段階は楽でも オーナーチェンジの場合「借りてよろしいか」でなく「甲が乙に所有権を 譲渡したことに伴う賃貸人の地位が乙に承継されることを認めてよろしいか」 になるわけで、稟議書が作りにくいのでは? 稟議書ナシに家賃の振込先も変更になるのも困るし、ここで新たに賃貸借 契約書が発行になるわけでもないので・・・要するに家賃振込先の口座変更の 事務処理をこの担当者はやったことないから、いっそのこと他に引っ越して くれたら楽だと考えているのではないでしょうか。 あるいは、オーナーが空室にして転売したい(店子がいるより高く売れる) ので、継続して借りますか?退室しますか?と訊いてきているのかも。 いずれにしろ出て行く義務はないですよね。 >引っ越さないのはいけない事でしょうか? いけなくないです。 >丁度、同じマンションが売りにでたので購入しました。(そちらの部屋は賃貸に出しています) おやおや、派手なことやってますね。 >家賃補助を受けつつ、マンションを購入することは、法的に問題がありますか? 社内規定に違反していますよ。おそらく。持ち家がないから家賃補助ですから。 とはいえ、家賃補助を受けながら投資用にマンションを買うことは社内規定違反ではないと 思いますけど。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.5

>オーナーの売却を理由に、引っ越しをしなくちゃいけませんか? >「住み続けます」と返信すると、「強く望みますか?」と。 現在と同条件の賃貸借契約を締結するかそのまま終了するかは次の購入者次第ですし、 状況によっては売買契約自体がお流れになるかも知れません。 利回り目的の購入であれば、 相場より高い賃貸収入ならば「継続」、安ければ「終了、契約なし」でしょうが、 その購入者自身が入居することを前提にしていたら「退去」しかありません。 >家賃補助を受けつつ、マンションを購入することは、法的に問題がありますか? 住宅手当ならば問題ありませんが、 家賃補助は賃貸物件を借りて住む(通勤圏に住める家が無い)場合、 何%かを会社が負担する規程ですので、規程違反であります。 懲罰の対象になる案件だと思います。

回答No.4

>強く望みますか? 当然次の新しいオーナーになったときには、今の取り決めが変わります。 家賃が上がったり共栄費が上がったり。 強く望むというのは、環境を変えたくないから 次に入居条件が変っても承諾する。ってことなんです。 もちろん変わらない場合もあります。 しかし変わったところで極端に変わることはないでしょう しかし世の中には100円500円でグダグダ抜かす人もいますから。 その頭を抑えるための事です。 >家賃補助を受けつつ、マンションを購入することは、法的に問題がありますか? 当たり前の話、その家賃保証はどこの誰がどこに対して払ってるんですか? 会社が指定払いしてるんでしょ?だったら、内容変更を会社に無断でやれば騙して自分の懐に入れることになりますね となれば「横領」という刑事事件になりますけど どこまで騙しとおせるかは貴方次第です。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > オーナーの売却を理由に、引っ越しをしなくちゃいけませんか?このまま住み続けたいと言い続ける事は、非常識なことでしょうか?  現住の物件を買いましたが、契約はそのまま引き継がれ、敷金等の『預け金』も売買価格とは別に新しい所有者に引き継がれているはずです。  所有者の交代によって『引越し』を余儀なくされるのは、賃貸借契約前に設定されていた担保権の行使による『競売』による場合だけです。 > 家賃補助を受けつつ、マンションを購入することは、法的に問題がありますか?  これは、あくまで会社が規定しているのが『家賃』の補助で『自家所有』の補助でないなら、会社に対する『詐欺行為』ですから、分かれば『クビ』は覚悟しなければならないでしょうし、民事の「返せ、返さない」の下らない裁判ではなく、『刑事罰』を課されても仕方のない行為です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  賃貸借は正当事由がないと解除できないのが原則ですが、所有者の変更は正当事由にはならなかったはずですねぇ。  ということは退去する必要はないのですが、お書きの内容からして、賃借人である「会社」は契約解除に応じるつもりのように思われます。  ふつうは転借人の権利も比較検討しなければならないでしょうが、質問者さんは会社員ですから、会社が契約解除に応じれば質問者さんも応じなければならないでしょうね。  だって、会社の意向に反すれば、質問者さんにとって悪い評価点が着くかも知れませんから。  もちろん、会社と大家は「会社が責任をもって退去させる」として賃貸借契約を締結するものですから、社員が退去しなければ会社の責任ですし。  まあ、賃借社宅に住む会社員で、直接の賃借人ではない人が、「住み続けたい」と言い続けることは非常識に分類されることでしょう。 > 家賃補助を受けつつ、マンションを購入することは  この補助は、税金からではなく、会社からの補助ですよね?  であれば、一般的には問題ないと思います。  しかし、会社は「家を持たない人に対する補助」のつもりで補助を出しているのではないでしょうか?  だとすれば、会社のルールには反します。  場合によっては(質問者さんが家を持っていると知れば)、内規違反としてペナルティが科されるかもしれません。刑事告訴などもありえない話ではありません。  家を持たない人にだけ補助を与えることは、国の補助制度と同趣旨ですので、そのペナルティは正当なものだと評価されることでしょう。

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