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働くことが出来なくなったため
傷病手当金の受け取り手続き中です。 今年の3月に派遣元の契約が切れます。 健康保険組合の任意継続は難しいようなので、国民健康保険に加入することになると思うのですが、その際に注意すべきことがありましたら教えて頂きたいです。 また、失業手当の申請猶予期間を延長してもうには直接ハローワークに行かないと無理でしょうか? 郵送では受け付けていないのでしょうか?
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >健康保険組合の任意継続は難しいようなので、国民健康保険に加入することになると思うのですが、 健康保険に2ヶ月以上加入していれば任意継続は可能ですが、2ヶ月未満と言うことでしょうか? >その際に注意すべきことがありましたら教えて頂きたいです。 健康保険の被保険者期間が1年以上であれば退職後も継続給付で傷病手当金を受給して雇用保険は受給期間の延長をして、体が良くなり働ける状態になり仕事を探すのであれば失業給付を受けるようにすればよいのです。 被保険者期間が1年未満では無理です。 >また、失業手当の申請猶予期間を延長してもうには直接ハローワークに行かないと無理でしょうか? 郵送では受け付けていないのでしょうか? 前述のように代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています、詳細は安定所にお問い合わせ下さい。
お礼
お答えありがとうございます。 傷病手当金請求書の提出は無事済んでいて、後は支給されるのを待つだけなので大丈夫です。 もちろん傷病手当金と失業手当の同時支給が不可能なのは知ってましたので、失業手当の申請猶予期間を延長してもらう為のやり方を伺いたかったのです(^ω^) 郵送での提出が認められているということで安心しました! 健康保険には4年以上加入しています。 任意継続健康保険が難しいと言われた理由は、「あくまで次の会社に就職し、健康保険の資格を取得するまでのつなぎである」というところに引っ掛かったみたいなのです。 心療内科に通院していることが難しいということなのでしょうか…。 こればっかりは伝えてきた担当者に聞かないと解らないですよね。すみません。 その他、詳しく教えて頂きありがとうございました。 とても助かりました☆