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人形信号
人形信号には (1)自転車歩行者専用の補助標識のついている人形信号 (2)同上のついていない人形信号 がありますが(2)が青の時 自転車も通れるんですか (1)の時は明らかに自転車も通れますがこの場合自転車通行帯を通らなければならないのが(2)とのちがい いずれにしても(2)が青の時 自転車も通れるんですか おしえてください 最近県警の免許センターへ行き目にしたもので いままでは確か歩行者専用と思っていました 道交法の改正によるものでしょうか
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- ka2_abe
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今まで歩行者専用と思っていました。 いえぜんぜん。 まず前提ですが 「歩行者自転車用信号機」標識の付いているものである それに加えて 「歩道横に自転車横断帯が付いている箇所の歩行者信号」も 自転車用信号です。 主題に入ります。 「歩行者専用信号と目される箇所で、自転車が横断できるのか」 押して歩けば歩行者である自転車。 それは置いておいても、 実は昨今の報道で皆さんだまされていますが 「自転車は原則車道走行をするっべきで、歩道は禁止」なんて思われています。 違います 法律上自転車は歩道を走って良い物です。 道路交通法63条ですね。 http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/63-4.html で、この条件に合致する場合、 横断歩道は歩道の延長であるととらえられていますので 歩行者専用であっても、自転車は通れます =徐行義務や通行規定はありますが、基本的に通れます。 改正してほしいのですが 改正されずに 「警視庁による法規定の厳格適用」という訳のわかんない方向で進んでいます。 =法律が破綻していることを示している、「行政による違法立法」です。 憲法違反行為であることをわかって報道してもらいたい物です。 まあ。 総じてあなたの勉強不足&勘違い。
お礼
ありがとうございました