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アパート家賃未納
管理会社に集金管理を任していました。2ケ月も家賃を入れていないので、解約しました。 入金について分割で入れるとかの話し合いをしていますが、確定申告が近づいています。この場合も家賃をもらっているとして、申告しなければいけないのですか。もし管理会社が破産して、家賃取れない場合どうしたらいいのでしょうか。
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すぐに警察に被害届けを出しに行きましょう。 >もし管理会社が破産して、家賃取れない場合どうしたらいいのでしょうか。 残った財産を、債務者で分け合う。 財産もって夜逃げするやからもいます。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 深刻な季節ですよねぇ。 さて、家賃をもらったものとして申告しなければならないか、しなくてもよいかは、質問者さんの事業規模によるようです。 公平であるべき納税の義務を履行するうえで、非常に「不公平」な取り扱いであり、非常に不満なのですが、 「事業的規模」の場合は、「発生主義」ですので、もらう権利が発生した以上は、たとえもらっていなくても、もらえる見込みがゼロでも、もらったものとして申告し、納税しなければなりません。 事業的規模でない場合は「現金主義」でもよく、もらっていない現金はもらっていないとして処理してよいようです。 どれくらいなら事業的規模なのかは、戸数などを基にした「一応の基準」は書いてあるのですが、実際は税務署ごとに、あるいは税務署員の間でも判断が分かれます。 というのは、東京駅前に豪華一戸建て100坪の賃貸住宅を5軒持っている人と、山中に小さなボロの物置5軒持っている人は、同じ5軒でも同じ取り扱いはできないからです。現物を見てみないとわからない。それは判りますよね。 したがって、税務署に電話して聞いても曖昧な答えしか返ってこないと思います。 親切な署員なら、「一応の基準」を解説してくれるかもしれませんが、あくまでも一応の基準です。 それほどなので、こういう場所での回答としては、投資用マンションの1室(件)持っている程度のサラリーマン大家さんなら現金主義でも大丈夫でしょう、としか言えませんね。 まれに「事業税を取られていないから事業者じゃない」なんて勝手なことを言う大家もいるのですが、事業税(都道府県税)の事業認定と所得税(国税)の事業規模の認定基準は同じではありません。 発生主義であるべきなのに、現金主義の申告をしていて、あとで事実が分かると「脱税だ」と非難され、加算税などが加わりますので、不安なら発生主義、すなわち、もらったものとして申告されるほうがよかろうと思います。 破産して、公的機関から「払ってはもらえない」と認められた場合は、その判決などを添付して確定した年の分から過払い分を引けるはずです。 期間途中で過払い分を返してもらう方法もあるやに聞いたことがあるのですが、逆に、途中の還付金には漏れなく税務署がついて来るという噂もあります。 (^_^;\(^O^ )ペチッ! 過払いした消費者金融会社と同じわけにはいきませんので、ご注意を。
大家しています。 > 管理会社に集金管理を任していました。 よくこういう大家さんがいますが、その勇気に敬服します。私のような“猜疑心の塊”にはとても出来ません。 > 家賃をもらっているとして、申告しなければいけないのですか 私の場合には、会計士にお任せですから、経緯は分かりませんが、確か、滞納者がいた時には、『売掛』として処理するか、『契約破棄』の『内容証明』の添付で『売上』から削除していたと思います。相手は『個人』でした。相手が『法人』ではそのようなことも出来ないでしょうから、『売掛』として処理し、取れないとはっきりしてから『損金』となるのでしょう。『破産管財人』の証明があれば、払いすぎた税金は還付されます。あやふやな記憶ですみません。『税務署』に相談すれば丁寧に教えてくれます。 > 管理会社が破産して、家賃取れない場合どうしたらいいのでしょうか。 たぶん『債権』として『管財人』に届けて『分配』を待つと思いますが、数千万、数億の『債務』なんて珍しいことでも無いですし、『管理会社』が不動産関係なら不動産には既に『抵当権』も設定されているでしょう。『税金』『給与』などが優先されればお気の毒ですが、おいくらかは分かりませんが、個人債権なんて『分配』も“すずめの涙”? 個人保証も取ってはいないでしょうから“泣く”しかなくなるでしょう。
補足
連絡おそくなってすいません。通常ですと回答があるとメールが来るのですが、全然こなくて2週間経ちました。のメールで読んでいます。 「すぐに警察に被害届けを出しに行きましょう。」については、2ヶ月もの集金した家賃を入れないことでですか。この場合罪はなにになるのでしょうか。横領ですか。窃盗ですか。