• 締切済み

法律の問題で困っています。

問題1 恐喝でXさんはYさんに時計を取られました。YさんはそれをZさんに売ってしまいました。 XさんはZさんに返却してもらえるますか? →(自分なりの解答)   Xは2年間は取り引きによって、Zから返却を請求できる。ただしXはZにその売買の代金を払わな  ければならない 問題2 恐喝でなく詐欺で問題1の状態になった時はどうですか? →(自分なりの解答)   問題1と同じで理由は恐喝でも詐欺でもXの被害は同じ 以上解答が合っているか。間違っていれば教えて頂けるようお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 民法の事例問題を考えるときは、債権関係(契約関係)と物権関係を整理して、それぞれ考察をしてください。  XがZに時計の返還請求をするとすれば、考えられる根拠は何でしょうか。XとZとの間には契約関係がありませんから、債権的請求権は難しいですよね。ですから、物権的請求権ができるかどうかを考えます。考えられるのは所有権に基づく返還請求権ですよね。ということは、時計の所有権が甲にあるのか検討する必要があります。 問題1について  民法の問題に刑法の用語が出てくるので、問題文としては不親切なように思いますが、強盗ではなく、恐喝といっているのですから、Xの意思に基づいてYに時計を交付した(贈与契約が締結された。)という趣旨なのでしょう。(刑法各論のテキストで、恐喝罪の強盗罪の区別を読んで下さい。)時計の所有権はXからY、さらにZに移転していることになります。  もっとも、Xの意思に基づいて時計を交付したといっても、Yの恐喝行為に基づくものですから、Xの贈与契約における意思表示は瑕疵のある意思表示として、強迫を理由に意思表示の取消をすることができます。  取消の効果は遡及効がありますから、意思表示がさかのぼって無効、すなわち、贈与契約は契約時にさかのぼって無効になります。ということは、Yは時計の所有権を、最初から取得していなかったことになり、ZもYから所有権を取得していなかったことになります。  ここではじめて、Zは時計を即時取得しているかどうか検討する必要がででくるのです。もし、Zが即時取得したのであれば、今度はXはZに対して回復請求をできるかどうか検討するのです。 問題2について  基本的には問題1と同じですが、詐欺による取消の場合、強迫による取消と違って第三者保護規定があります。ですから、いきなりZの即時取得を考えるのではなく、Zは第三者保護規定により保護されるか考える必要があります。  よく、条文とテキストを読んで問題文を検討してみてください。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

NO.1です。 取消前のみ書くつもりが、途中で方針を転換して取消前後両方記載しようとしたため変な文章になりましたので、訂正します。  詐欺取消前にYZ間で時計の譲渡があった場合、96条3項よりZが善意であれば対抗できず、取消後はXZが対抗関係に立ち、動産である時計の引渡しはされていると思われますので、176条よりZは対抗要件を具備している以上、XはZに返還請求できないとなります。  強迫取消の場合も取消後にYZ間で時計の譲渡があった場合は対抗関係に立ちますので、詐欺の場合と同様返還請求は認められません。取消前の場合については1で記載のとおりです。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 どちらも間違っています。法律の問題を解くのであれば,民法の条文くらいは確認すべきでしょう。  問題1の場合,恐喝行為により時計を奪われたのであれば,民法上は強迫による意思表示ということになるため,XさんはYさんに対する時計譲渡の意思表示を取り消し,Zさんに対してもそれを理由に時計の返還を請求することができます(民法第96条第1項)。取消権の行使期間は5年間であり(民法第126条),Zさんに対し代金を支払う必要はありません(盗品ではないので民法第194条の適用はありません)。  問題2の場合,民法上は詐欺による意思表示を取り消すことができますが(民法第96条第1項),強迫の場合と異なり,詐欺には第三者保護規定(民法第96条第3項)があるため,Zが詐欺の事実について善意である場合(=詐欺の事実を知らなかった場合)には,Zさんに対し時計の返還を請求することはできません。  なお,上記の問題に関係する規定は,いずれも民法(債権法)の改正において見直しの対象になっており,仮に法改正が実現した場合,改正法の施行後は上記と異なる結論になる可能性があります。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

民法の問題ですよね。  まずXはZに対して何を根拠に返還を請求できるのか考えてみましょう。  XはZに対し、自己の所有権に基づき時計の返還をします。しかしXはYに時計を(恐らく)贈与しています。これによりXは所有権を失っているので、Zに返還請求できないように思われます。しかしYへの贈与は恐喝(詐欺)されたものであり、民法96条1項の「強迫(詐欺)による意思表示」に当たり、Xは贈与契約を取消すことにより、所有権を失っていないとして(121条)、反論することになります。  この問題では、YZ間売買がXの取消の意思表示の前か後か、ZはYが恐喝(詐欺)により時計を手に入れたことについて善意か悪意か(96条3項と192条では善意の意味が違うことに注意)が不明ですから、丁寧に回答するなら場合分けが必要ですが、ここでは取消前かつZはいずれの意味においても善意であることを前提に進めます。他の場合どうなるかは自分で考えてみましょう。また、以下は判例の復帰的物権変動の考えを前提にします。  説明の都合上、先に問題2の詐欺の場合を考えます。Zが詐欺取消前の第三者に該当する場合、96条3項より、XとZは対抗関係に立ちます。本問の目的物は動産ですから、178条より引渡しが必要ですが、Zはすでに引渡しを受けていますので、XはZに自己の所有権を対抗できません。  よって、192条の即時取得を論じるまでもなく、XはZに返還を請求できません。  次に恐喝の場合、96条3項が適用されない以上、XとZは対抗関係立ちません。もっとも、目的物が動産であることから、即時取得が問題となります。問題文からははっきりしませんが、即時取得の要件をZがすべて満たしているとして、ここで初めて、Xは193条の適用を主張することができるかが問題となります。  さて、民法193条の「盗品」とは、窃盗又は強盗によって占有者の意思に反してその占有を剥奪された物を言い、「遺失物」とは、上記以外の方法で占有者の意思によらずにその占有を離れた物をいいます。  ちなみに詐欺により占有を失った場合は、被害者にも一定の落ち度がありますから、193条は適用されません、すなわち「盗品」概念は拡張されません。恐喝された物についても、193条の「盗品」には含まれず、結局193条は適用されないというのが一般的だったと思います。恐喝は強盗と違い、意思に瑕疵はあるものの、あくまで被害者自身の意思で占有を移転させているからです(刑法上、強盗は奪取罪、恐喝は交付罪)。  そのように考えると、Zが即時取得をしているのであれば、XはZ対し返還請求できないという結論になります。

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