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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:集合住宅におけるNHKの衛星受信契約について)

集合住宅におけるNHKの衛星受信契約について

このQ&Aのポイント
  • 集合住宅におけるNHKの衛星受信契約に関する法律的な義務について疑問があります。
  • マンションの屋上に共有のBSアンテナがあれば、住人全員がBS放送を視聴する意思があるとみなされますか。
  • 質問者がアンテナを設置したわけではないので、衛星契約の義務はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ichi2224
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

放送法の規定はかなりあいまいなので、法律の解釈次第でかなり変わってきます。 NHKは当然、自分達に都合の良いよう解釈してますので、時に無茶苦茶のことを言ってくることがありますので注意してください。 ちょっと古いですが下記のサイトなどは参考になります。 http://blog.goo.ne.jp/nakamuramasakatsu/e/a0eefbdebe52fde2790cf1704f4c4155 私は今のマンションに住んで4年ですが、うちのマンションはCATVなので、放送法第2条1項の「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう」に当たらないと主張し、ケーブルテレビには別に有線テレビジョン放送法という法律があって、そちらにはNHKと契約しないとダメ、とは書かれていないと主張したら、それ以来来なくなりました。

murinosuke
質問者

お礼

大変参考になるサイトでした。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

放送法では、受信できる設備を設置した者が 契約締結の義務を負います。 受信する為には、テレビとアンテナが必要です。 そこでテレビの設置者、とアンテナの設置者が 別人格であったばあい、誰が契約締結義務者 になるか、という問題ですね。 こういう問題提起は、私の知る限り初めてです。 敬服しました。 これは私の推測ですが、例えば裁判になった 場合を想定しますと、テレビを設置していれば 義務が生じる、て判断になると思われます。 そうでないと、アパートマンションの場合に NHKが困りますから。 ビルに入っているテナントのような場合も同じですね。 裁判所は、おそらくNHKの味方をするでしょう。 ちなみに、裁判となれば、まず、契約締結の意思表示 に代わる意思表示判決を出してもらい、それで契約が 締結されたことになりますので、同時に受信料請求 判決を出してもらう、ということになると思います。

murinosuke
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

日本放送協会放送受信規約 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html 放送法第64条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html 「第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」 受信機と空中線(アンテナ)があっても それを分波する装置があってケーブルを接続しない限り 放送の受信はできません。 接続していなければ受信設備があるということにはなりません。 NHKの契約には 地上契約、衛星契約、特別契約の3種類しかなく これ以外の契約は認められていません。 地上波だけ見るということで 衛星のアンテナを繋がなければ 地上契約は可能です。 衛星契約は地上波と衛星波をセットにした契約であるので 衛星波だけの契約はできません。 そのためBS、CSのチューナーのみしかない場合で 地上波を見る受信機がなくても 衛星波を見る場合は地上波とセットの契約になります。 何故か? NHKが契約方法を認可申請しないからです。 (総務省の回答)

murinosuke
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

>NHK職員によれば設備(テレビチューナーとアンテナ)を設置した時点で契約義務が発生するそうです。 契約は民法に依るものであり、それは任意です つまり、貴方がNHKと契約を取り交わせばその利用料金を支払う義務が発生します しかしながら、テレビを視聴する設備を有するからと言って何故その事が強制的に契約の義務を負うというのでしょうか そのNHKの職員は嘘を言ったとしか思えません NHKと契約を締結すると云う事はNHKの番組にスポンサーとして金銭を支払うとの契約です 但し、視聴者として利用料金の支払を求められることはありうります、しかしこれもNHKと契約を取り交わしていなければその料金を支払う義務さえもありません あくまでも契約は双方の合意を要するからです そのNHKの職員は契約を強要したとすればこえれは穏やかではありませんよ!! 契約の強要となりますから刑法犯ですからNHKへ抗議しましょう!!

murinosuke
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

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