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主人の人身事故についての対応は問題ないのか?
- 人身事故の対応について心配しています。主人は無謀な横断をした自転車に接触し、警察と救急車を要請しましたが、相手からの要求に応じなかったため口論となりました。警察は自動車側に過失はないと判断し、民事裁判を勧めました。
- 主人は運転者としての救護義務と通報義務を果たしたと主張しており、相手の要求に応じる意思はありません。警察も自動車側には過失がないと認定し、民事裁判になる可能性があるとコメントしています。
- 一連の対応に問題はないと考えられますが、主人は自身の行動に自信を持っており、やましいことは何もないと断言しています。さらに、主人は被害者ではなく相手が過失を犯した立場だと主張しています。
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いたずらに質問者さんを不安がらせるような回答も見受けられますが、まああまり心配しないようにしましょう。 >警察には人身で届けたみたいです。保険会社にも顛末は伝えましたが主人は『あんな奴の為に保険を使って掛金が上がるのも嫌だ!行政処分になっても素直に受けるが金だけは納得行かない!!』と怒っている様子です(苦笑) 警察に人身で届けて、保険会社にも伝えているなら心配ないです。 まあ過失割合で言えば、10:0にはならないでしょうから、保険を使うのはやむを得ない位に思われては如何ですか。
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- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
交通事故には二つの義務が生じます。 刑事と民事。 民事はすっとぼけていい? いいわけないですね? ひき逃げって言うのは刑事罰。 刑事罰上おとがめなしだから 相手に対しての賠償責任がない・・・かどうかは全く別の問題。 ちなみに、 自転車カテでの投稿の多い方ですね? それから類推すると・・・ 逆ではないのですか? =あなたのご主人が自転車?
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
通常人は、自転車のそのような走行を予見できません。 ご主人のおっしゃる通りです。 まったく問題ありません。
- goikenbandesu
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>自動車側には過失は認められないからこちらとしても何もする事はないとコメントして去っていく。 警官がそう言ったんでしょう。 そして、救急車にも乗らなかったんでしょ。 放っておくしかないでしょ。 ご主人ご立派! そいういった自転車の男性みたいのは、一度痛い目をみないとわからない。 自転車だから何してもいいってわけじゃないですから。 事故誘発原因責任で自転車の男性こそ有罪です。 http://bankinnet.blog.fc2.com/blog-entry-484.html
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
間違いです。 民事的に解決しないまま 逃げてきている格好です。 ご主人?が思われているのは 「行政処分上、道路交通法上の義務」は果たしていますので 「刑事罰上は問題ない」ですが・・・ お互いに連絡先交換もせず、 逃げて帰ってきた場合、 相手は民事訴訟を起こせます。 そして、相手の良いように「少額訴訟」が起こされるかのうせいがあります。 あなたに法定の請求書が送付されます。 そして、納付期限の後、即決裁判であなたのご主人に 「相手の言い分の負債」が 正式にできることになります。 そうなってしまうと、 今度は一度正式な手続きで決まった負債が 不当であることを証明するために 長い長い民事裁判に入ります。 民事不解決だとそう言うことになります。 警察に行って 相手の連絡先を聞きだしてください。 そして、先に こちらの損害について相手に請求書を作成して、 行政書士に相談して正しく送付してください。 その書面と同じ物を 少額訴訟してください。 先に相手の損害を確定させた方が勝ちの部分です。 請求書を送った時点で、 相手からアクションがあれば、 調停申し立てをして そこで民事示談を成立させてください。 =間に弁護士が挟めれば言うことなし。 =居なくても、裁判所の民事調停は可能です。 示談に行き着かない限り、 安心して休める日は来ません。 あいてがそう言うアクションを起こさなければ 不問となることになりますけどね・・・ どうでしょう? また。 刑事罰については すでに現場警察官に報告していますし すでに不起訴相当であるようなニュアンスで受け取られています。 たぶん、そちら方面では過失は問われませんが・・・ わたしも、現場警察官の対応におかしいところがあるといわざるを得ません。 事故による処理方法もそうですし、 非常に重大な違反行為を 自転車がしているわけです。 現場で逮捕を要求すべきは、 あなたのご主人だったと思います。 =警察に電話すべきはご主人の方。逮捕してくれってね。 ただし、 民事の過失相殺となった場合、 この図の通りであれば あなたのご主人にも 過失が認められます。 ちなみに自転車がしている違法行為は 交差点の付近の横断禁止・ 走行帯違反(一番左を走る決まりです)・ 安全な側方間隔をとらない安全運転義務違反・ です。 あなたのご主人に問われる過失は 前方不注意です。 おおむね9:1の過失割合認定がされます。たぶん。 =自転車保護修正も含めてね。 そのあたりで調停に持ち込んだ方が すっきりすると思いますよ。 ノーアクションではちょっと過ごせないですね 私なら。 損害をまとめて相手に請求書を送りますけど・・・ あいてが無視してくれれば確定しますから。 相手から同じことについて請求書が送られてきた場合 それを持って調停に持ち込めます。
- nakaguchikko
- ベストアンサー率22% (11/49)
経験者ですが。。。 警察の怠慢でしょうか。 事故に人が係わる限り、警官は2名以上駆けつけ、双方を離してバラバラに質問した上 先にどちらかを現場から去らせるのが通常だと思います。 自転車がそのような状況でも、ご主人が車の正面を当てている限り 前方不注意は問われるはずだし、何も解決していないままなんて。。 信号無視、停車車線へのつっこみ、反対道路へのはみ出し以外は 割合が10対0にはならないと聞きました。 聞いた状況だと相手にはご主人の名前などを名乗っていないのでしょうか。 車のナンバーから陸運局なので調べられて、嫌がらせなども起こりえます。 双方納得の形で終わるべきだと思います。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
私はご主人の対応で正解と思います。 ただし相手は話の通じないタイプであることは間違いありません。 なので今後の予測される相手の行動は、後から身体が痛くなったので病院にいったら治療費がどうのこうのとか、それで仕事を休んだから休業補償がどうした、とかいう類のことを言ってきそうです。 もしそのようなことになれば、それらはすべて車の任意保険会社に任せましょう。 警察に届けており事故証明が出ますから、任意保険は問題なく使えるでしょう。 民事賠償については上記の通り、次は行政処分についてですが・・・ 今回警察が物損で処理したのか人身でしたのか判りませんが、もし物損になってた場合は上記の民事賠償さえクリアすれば問題ありません。 しかし相手が事後でも、人身事故に切り替えを申し立てて警察が受け付けた場合は、もう一度現場検証をすることになり、そして人身事故の行政処分により4点から6点加点される可能性があります。 最後に刑事処分についてですが、これは人身事故扱いになったとしても軽微な事故なので「何も無し」と思います。
- aoyamayoitoko
- ベストアンサー率27% (272/977)
法律の専門家ではないんで、まったくの私見です。 ご主人はちっとも悪くないと思います。ほっとけばいいと思います。 むしろ、ご主人のクルマに傷が付いているなら、逆に損害賠償請求をしたらいいと思います。 もし、相手が裁判に訴えてきたとしたら、ご主人のかけている自動車保険で対応できるのなら、そうすればいいと思います。おそらく訴えることは出来ないだろうと思います。 書かれている図が正しければ、自転車は黄色の線、つまり車線変更禁止にも違反してることになります。 こんな無謀な、あたり屋みたいなのをまともに相手にすることはないと思いますよ。 とんでもない自転車が多くて、ヒヤヒヤすることが多いのですが、この件はあまりにも酷すぎますね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。安心しました。車線変更にも違反してるとは思いつきませんでした。自転車も車両ですもんね。
お礼
ありがとうございます。警察には人身で届けたみたいです。保険会社にも顛末は伝えましたが主人は『あんな奴の為に保険を使って掛金が上がるのも嫌だ!行政処分になっても素直に受けるが金だけは納得行かない!!』と怒っている様子です(苦笑)