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有責行為なしでも慰謝料は借金してまで払うもの?

離婚調停中の友人(旦那側45歳)の件で質問です。 結婚8年目、子供なし。奥様(40歳)に800万円ほど内緒で使いこまれ、離婚を提案すると 奥様の方から慰謝料1000万円要求されているそうです。 現在の旦那側の貯金は300万円ほどで慰謝料提案額も同額。 離婚調停中で早く終わらせるには、500万円かそれ以上必要と弁護士に言われているそう。 旦那側の有責行為がないのに、離婚するには、借金してまで慰謝料を払う現実はあるのでしょうか。 教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.4

財産分与は借金までする必要がないのなら、これはNo.1の方の言う「解決金」という解釈で宜しいのですかね。奥様側は「別れるなら生活費を出せ」ということのようです。 →そう解釈しておけばよろしいと思います。 本来「解決金」という法律用語はなく,その法的根拠は広い意味の財産分与(財産関係の清算,慰謝料,離婚後の元妻への扶養など)なのですが,要は,有責行為が無くとも離婚時には負担を求められうるということを押さえておけばよいと思います。

alpha188778
質問者

お礼

よく解りました。 有難うございます。

その他の回答 (4)

  • yonesuke35
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回答No.5

>現在の旦那側の貯金は300万円ほどで慰謝料提案額も同額。 奥さんに使い込まれた金は取り返せないでしょう。 夫婦間であれば刑事事件にはなりませんから。 民事で返してくれとは請求できますが難しいでしょう。  慰謝料は裁判では銀行口座の残高を開示してそれを元に 裁判所は範囲内で判決を出します。 (経験談) 責任がないのであれば裁判所は判決をゼロにするか 大幅にカットするでしょう。 

alpha188778
質問者

お礼

使い込まれたお金は諦めているようです。 銀行口座の残高を開示するのですか。それなら公正に判決を出してもらえそうですね。 有難うございました。

  • hekiyu
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回答No.3

慰謝料てのは、損害賠償の一種ですから 過失が無ければ発生しません。 発生しなければ、支払義務も生じません。 逆に、夫さんが、奥さんに慰謝料を請求できそう な事案ですね。 慰謝料という名称を使っていますが、本当は 財産分与のことではないですか? 財産分与なら、いまある財産の分与ですから 借金までして支払う必要はありません。 今ある財産を分ければ良いだけです。 奥さんは 「別れてやるから、その条件として金を出せ」 てことなんでしょうか。 それは、また財産分与とは別の話ですね。

alpha188778
質問者

お礼

有難うございます。 財産分与は借金までする必要がないのなら、 これはNo.1の方の言う「解決金」という解釈で宜しいのですかね。 奥様側は「別れるなら生活費を出せ」ということのようです。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんばんは。 有責行為が本当に無いのなら,慰謝料を支払う必要は無いでしょう。 ただ,有責行為が無くとも財産分与はする必要があります(民法768条)。友人氏の言う「慰謝料」とは,財産分与(先の回答の「解決金」の実体)のことではないでしょうか?

alpha188778
質問者

お礼

有難うございます。 No.3の方が回答いただいてるように財産分与は借金までする必要がないのなら、 これはNo.1の方の言う「解決金」という解釈で宜しいのですかね。

回答No.1

有責云々ではなく、早く離婚したいから払う解決金ですから、金額が決まれば一括払いだろうと、分割だろうと、借金しようが支払わなければなりません。 通常は300万円程度です。

alpha188778
質問者

お礼

なるほど。これは「早く離婚したいから払う解決金」なんですね。 当人からも「慰謝料」と聞いたので「解決金」という存在を知りませんでした。 有難うございました。

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