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雇用保険受給するか扶養のまま職探しするか…

について回答お願いいたします(_ _) 経緯 2010年4月から病院で働いていました。 2010年11月末で出産育児の為退職しました。 雇用保険受給の延長手続きを行い受理されました。 当時の年収300万円、毎月雇用保険に1500~1700円支払っていました。 今は主人の扶養に入っており、今月から働こうと思っています。 そこで質問です。 1.この場合の保険金ってどのくらいもらえますか? 2.保険金受給したら主人の扶養からは抜けなければなりませんか? ハローワークに行って書類が足りないので帰ってきて、考えたら↑のことが浮かびました。今週中にまたハローワークに行く予定なので、分かる方よろしくお願いいたします(_ _)

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

年収300万でも離職から逆算する6ヶ月に得た賃金で判定します。よって離職直前に就労が減って支給が下がる場合もあります。 給付日額が3611円迄なら扶養可3612円以上は扶養不可が協会けんぽの判断基準。組合健保は基準が違う場合もあります。きちんと組合に確認してから手続きします。過去2年就労が無い場合所得割はありませんが、均等割平等割の7割減額の判定には世帯主の収入も反映します。国民年金も世帯主の収入が反映する為減免不可の可能性も。 貴方の扶養は社会保険だけ抜き、税金の配偶者控除は可能(失業給付金は非課税の為)。よって支払った国保や年金保険料は年末調整や確定申告で夫の所得から差引可能。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>1.この場合の保険金ってどのくらいもらえますか? 1日に受給できる金額は基本手当日額と言います。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。 それから給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >2.保険金受給したら主人の扶養からは抜けなければなりませんか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2さんの回答金額は上限額ですからその金額が支給されるわけではないのでお間違いの無い様に >1.  支給額は、退職前6ヶ月の給与を合算して(賞与等は除きます)180で割ります・・この金額が賃金日額  この賃金日額に所定の掛け率(50%~)を掛けて出た金額が基本手当日額  例:給与が30万なら6ヶ月で180万、180で割って1万(賃金日額)    賃金日額×掛け率(60%とした場合)・・6000円(基本手当日額)になります >2.  基本手当日額が3612円以上の場合は扶養から抜けるようになる場合が多いです(これからの見込み年収が130万を超える金額になる為です)  詳しい事は旦那さんの健康保険の事務局にご確認下さい

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

失業保険金は、加入年月・年齢・などで、支給される日数も違いますが、日額、 30歳未満 6,145円 30歳以上45歳未満 6,825円 45歳以上60歳未満 7,505円 60歳以上65歳未満 6,543円 65歳以上 6,145円 基本手当下限額は、1,600円です。(平成22年8月1日現在) この保険金は、収入から除外されますから所得税対象になりません。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

保険金という言葉はあまり使いません。多分失業給付ではないですかね。 それとも、育児休業給付金のことでしょうかね。 扶養というのは、所得税・住民税・社会保険で考え方や条件が異なります。 失業給付などを受けると、所得税などでは影響はないと思いますが、社会保険の扶養の判断では収入とみなされます。それだけの年収のあった型の場合の失業給付などであれば、扶養の条件となる収入を超えることになると思います。 社会保険の扶養から外れれば、健康保険が国民健康保険になるだけでなく、厚生年金加入者の扶養配偶者としての特権である国民年金第三号被保険者(国民年金保険料負担なし・厚生年金加入者の保険料の増額もなし)が受けられず、それぞれの保険料の納付が必要となります。国民年金保険料は1カ月1万5千円程度ですし、国保はあなたの過去の収入で計算され高額な保険料になるかもしれません。 窓口で給付額の見込みを相談で確認し、ご主人の勤務先にも相談しましょう。 さらに、国保の保険料については、ご住所を管轄する市役所などに相談しましょう。

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