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本人以外の、家族以外の同居人による融資申込について
このような話しを聞きました。 >>当時同居していたYが運転免許書を持ち出し私になりすませて契約し、そのまま行方不明になってしまいました。 消費者金融会社にその事を申し出たところ、私とYとの問題で「当社とあなたの間では契約が成立しているので支払う義務がある」とのこと、さらに私は契約していないことを主張すると「筆跡鑑定は20万以上かかり、裁判をするのなら弁護士費用など30万以上もかかり、支払いをした方が安くなる。」など言い丸められ知り合いからお金を借り返済しました。すぐやはりおかしいのでお金を返してくれと申し出ると「あなたはお金 を払ったことで契約を認めた事になるから、もう法的手段にでても勝ち目はない。」と言われました。 とありますが、これって本当に法律上そうなのでしょうか。
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- xxxx123456
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回答No.3
- neko-tama
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回答No.1
お礼
再びのご回答ありがとうございます。 >>「当社とあなたの間では契約が成立しているので支払う義務がある」 というのは言えるのでしょうか? そもそもの契約は本人の承諾なしの契約です。 >>消費者金融会社は善意の第三者にあたったりするのではないかなぁ、と思います。 金融業界では、契約書が本人自署によるものかのチェックは他業種に比べ充分な確認が必要とされているはずです。 善意の第三者である前に、善管注意義務を果たした上ならまだ、消費者金融業者には免責も考えられるのではないでしょうか?