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なりすましでキャッシングされてしまったら、なりすまされた本人が返済しなくてはならないんですか?(その2)
わたしの友人に起こった事件の事で、本人に代わって質問させてください。 (質問自体は2回目なんですが、状況の詳細がわかってきて当初考えていたほど 単純ではないようなので、再度質問します。) 状況から説明すると、 1)友人のところに、 いろいろな金融機関(銀行、クレジット、消費者金融)から、 借金(キャッシング)の延滞督促が届いている。 2)もちろん、友人はキャッシングしたおぼえはない。 3)電話で各社に確認を入れると、 「○○様ですよね。 ○月×日にご入会なさって、本人確認書類もいただいています。」 「ご利用は、●月▲日です」 と、言われる。(もちろん来店した事などない) 4)申込みはインターネットを経由して行なわれているらしく、対面交渉は なく、書類の記述もフォーム入力のようなので、本人を識別できる筆跡が 残っていない。あっても印章ぐらい。 また、本人確認書類に(どういう経路で入手したか不明ですが)本人の 免許証のコピーが使われた。 となっています。 対面交渉や書き文字があれば、顔の判別や筆跡鑑定が可能ですが、それがありません。 また、本人確認書類も本人のもの(のコピー、偽造?)が使われています。 そこで質問ですが、 1)このような場合でも、返済しなくてはならないのでしょうか? →反証がほとんど本人の主張だけになってしまうので とても危惧しています。 2)この状況で「なりすまし」である事を証明するためには、どんな根拠・証拠を 集めればいいでしょうか? 3)本人が借りてない事を主張するためには、裁判を経なければなりませんか? 4)裁判にしろなんにしろ「なりすまし」である事を証明するのは被害者側ですか? 質問は、以上です。 確かな回答をよろしくお願いします。
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