• ベストアンサー

なりすましでキャッシングされてしまったら、なりすまされた本人が返済しなくてはならないんですか?(その2)

わたしの友人に起こった事件の事で、本人に代わって質問させてください。 (質問自体は2回目なんですが、状況の詳細がわかってきて当初考えていたほど  単純ではないようなので、再度質問します。) 状況から説明すると、 1)友人のところに、   いろいろな金融機関(銀行、クレジット、消費者金融)から、   借金(キャッシング)の延滞督促が届いている。 2)もちろん、友人はキャッシングしたおぼえはない。 3)電話で各社に確認を入れると、   「○○様ですよね。    ○月×日にご入会なさって、本人確認書類もいただいています。」   「ご利用は、●月▲日です」   と、言われる。(もちろん来店した事などない) 4)申込みはインターネットを経由して行なわれているらしく、対面交渉は   なく、書類の記述もフォーム入力のようなので、本人を識別できる筆跡が   残っていない。あっても印章ぐらい。   また、本人確認書類に(どういう経路で入手したか不明ですが)本人の   免許証のコピーが使われた。 となっています。 対面交渉や書き文字があれば、顔の判別や筆跡鑑定が可能ですが、それがありません。 また、本人確認書類も本人のもの(のコピー、偽造?)が使われています。 そこで質問ですが、 1)このような場合でも、返済しなくてはならないのでしょうか?   →反証がほとんど本人の主張だけになってしまうので    とても危惧しています。 2)この状況で「なりすまし」である事を証明するためには、どんな根拠・証拠を   集めればいいでしょうか? 3)本人が借りてない事を主張するためには、裁判を経なければなりませんか? 4)裁判にしろなんにしろ「なりすまし」である事を証明するのは被害者側ですか? 質問は、以上です。 確かな回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • to_mat2
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.3

【ご質問1】 本当になりすましなのであれば支払う必要はありません。 【ご質問2】 各社が審査に用いた本人提出資料の開示を求めては如何でしょうか。 本人確認資料のコピー、申込書のコピーなどは開示してもらえる筈です。 また、実際になりすまし利用された日時も確認し、その日時にアリバイがあるかどうかは事前にお調べいただく必要があります。 【ご質問3】 裁判まで必要かどうかは、各社との話し合いによると思います。 なりすましを各社が認めれば、裁判にはなりません。 【ご質問4】 各社は、なりすましかどうか証明できるものがありません。 そのため、被害者がなりすましである根拠を示す必要があります。 それから本当になりすましであったのかどうか、各社は再調査を行うことになると思います。 本当に善意の第三者であるのであれば、消費者センターにすぐご連絡なさって、対応策を検討するのが得策です。 消費者センターに相談していれば、各社も無茶な要求はしてきませんし、詐欺事件であれば請求ストップもする筈です。 また、各社とよく話し合いをする必要があります。 直接窓口に出向き、話をするということも必要になると思います。 各社は、それなりの看板を背負った会社でしょうから変な対応はしないと思います。 もし、話し合いでらちが明かないようでしたら、各社の顧客相談窓口に直接ご相談なさるのがよろしいかと思います。そうすると事が大きくなり、きちんとした対応をしてもらえるようになります。 そもそも、申込のなりすましが本当に発生しているとすれば、それは各社の審査能力の甘さを露呈しているようなものですので、そんなに強気には出てきませんよ。 無事に全てが済みますことをお祈りいたします。

tadare
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • delta245
  • ベストアンサー率35% (96/270)
回答No.4

民事的解決方法を、すでに皆さんが回答されてらっしゃいますので、刑事的に見た話を書き込みます。(奥歯に物の挟まった様な書き込みですがご了承ください) 先にお断り致しますが、解決方法としては他の回答者さまが仰ってる方法で大丈夫だと思います。 金融機関側からすれば「嘘をついている」可能性を考えるでしょうから、埒があかない時の手段だと考えて頂いた方が良いかも知れません。 もし免許書が偽造された物であれば、刑事的には有印私文書偽造罪と同行使罪(刑法159条)、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性が高いと思われます。 この件についての現実的な対処として警察に相談し、相談内容と相談結果を金融関係に内容証明郵便で知らせる方法があります。(相手の出方を見る) ただし、嫌な事を書きますが >友人は、免許証を紛失した事がなく、盗難にもあってないそうです。 偽造でなければ会社等で財布から一旦免許書を盗みコピーした上、財布に返却された可能性も無視出来ないかと思います。 あくまで念の為の書き込みですが、身内の場合は244条に同居の親族との間の窃盗罪、不動産侵奪罪(未遂を含む)の刑は免除されるとあります。(身内間の話だけです) 金融機関側が今回の件が犯罪性のある物だと判断すれば、被害届けを出す事になると思われます。 まずは、友人の方の判断と弁護士を含む各機関への相談の上、金融機関とのトラブルを解決されるのが良いかと思います。 無事解決をお祈りいたします。

tadare
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

弁護士に相談ですね。 それと、 1.口座入金による借り入れでしょうか? 2.カードによる借り入れでしょうか? 3.来店による借り入れでしょうか? 全て記録が残っていると思いますので、調べてみてください。 そのときにご友人の行動と照らし合わせてください。 また、免許証のコピーの写真はご友人のものでしょうか? コピーなら写真が別でもわかりませんので。 また、架空請求の場合もありますので早急に弁護士に相談してください。

tadare
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

tadare
質問者

補足

>1.口座入金による借り入れでしょうか? >2.カードによる借り入れでしょうか? >3.来店による借り入れでしょうか? インターネットで申し込まれているようなので、来店ということはないと思われます。 口座入金かATMからカードでキャッシングしたのではないでしょうか? >免許証のコピーの写真はご友人のものでしょうか? >コピーなら写真が別でもわかりませんので。 #1で補足したようにFAXで確認したので不鮮明ながら、本人のものであったようです。

回答No.1

>1)このような場合でも、返済しなくてはならないのでしょうか? 「なりすまし」であることが証明されれば払う必要は無いでしょう >2)この状況で「なりすまし」である事を証明するためには、どんな根拠・証拠を集めればいいでしょうか? 身分証明書などでの本人確認をしているはずですので、その書類が有効であるか、本当に本人の意思で提出されたものかどうか、でよいと思います >3)本人が借りてない事を主張するためには、裁判を経なければなりませんか? 2番の証明しだいですが、裁判の確率は高そうです >4)裁判にしろなんにしろ「なりすまし」である事を証明するのは被害者側ですか? その言葉通りの証明であれば不必要です 本人が申し込みをしていないことを証明すればよいのですから・・・ たぶん身分証明書として、免許証や健康保険証を提示してコピーが残されているはずです それがたとえば盗難にあったものであれば、被害届を出しているはずですよね それ(被害届)があれば、本人申し込みではないですから、本人が支払う義務はなくなります ただし、友人知人や家族が勝手に持ち出して、本人もそれを放置していた場合には支払いの義務が生じる可能性が出てきます

tadare
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

tadare
質問者

補足

>身分証明書などでの本人確認をしているはずですので、その書類が有効であるか、本当に >本人の意思で提出されたものかどうか、でよいと思います 友人いわく、FAXで送ってもらった本人確認書類は、FAXなので不鮮明な点はありましたが、 本籍、住所、写真は、自分のものであったということです。 提出の意思という点では、友人が提出した訳ではないので、意思はまったくありません。 >たぶん身分証明書として、免許証や健康保険証を提示してコピーが残されているはずです >それがたとえば盗難にあったものであれば、被害届を出しているはずですよね >それ(被害届)があれば、本人申し込みではないですから、本人が支払う義務はなくなります 友人は、免許証を紛失した事がなく、盗難にもあってないそうです。

関連するQ&A