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准看護学生(1週間20時間未満)の失業保険
初めまして。今勤めている会社を3月末で契約満了で退社する主婦ですが、4月からは午後からの准看護学校に入学することが決まりました。ですが、学費や生活費を稼ぎながらの学生生活になる為、授業が1日4時間も無いので看護助手や雇用保険を掛けれるくらいの仕事を探すつもりです。 探している間に失業保険を申請するつもりでしたが、昼間の学生だとかで申請は通らないと知り合いから聞きました。ですが、その准看護学校も働きながら通える学校だとうたっているし、1日学校で潰れるわけでもありません。 できれば、准看護師免許を取得後に助手として雇ってくれた所に働き続けたいと思っています。 ハローワークに働く意欲があると伝えても、昼間の学生だからというマニュアル通りに申請却下になってしまうのでしょうか? ハローワークに認定されていない職業訓練校ですが、一応准看護学校も職業訓練校になります。 どう言ったら失業保険の認定をされるのでしょうか?
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- simotani
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回答No.1
全日制の学生は失業の状態に無い(就労で生計をたてるのは学生の本分では無い)から、支給しないのは事実です。だからといって雇用保険の被保険者となる事迄は否定しません。 在学中に看護助手として就労し雇用保険に加入した場合、前職離職後1年以内の加入であれば被保険者期間を通算します(当然に准看護師試験合格後看護職員に登用されればそれも通算されます)。 失業給付金未支給のまま被保険者期間が10年に到達した場合、受給日数増で一部還元されます。 後、雇用保険の教育訓練給付金制度に志望校が該当しないか一度職安に確認して下さい。該当すれば10万円を上限に授業料の20%を卒業後に助成されます(失業給付金とは別の給付金です)。