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私道の迷惑駐車について

また私道の迷惑駐車について質問させていただきます。自宅前の私道は住民が皆でお金を出して共有している道路です。私道の種類は調べていないので良くわかりませんが...。いつも迷惑駐車をしている人は自宅の斜め前(私道挟んで)に住んでいるアパートの関係者です。ここで質問ですが、アパート契約者でない者が私道に止めても苦情は言えないのでしょうか?関係者と言う事で許されるのでしょうか?私道負担していない者が路駐する事に納得できません。車庫前駐車や無余地駐車で物凄く迷惑していますが公道ではないので道交法では取り締まってくれないようです。どなたか詳しい方回答お願いします。

みんなの回答

回答No.3

私道設置の際の関係者を今一度集め、その私道を自治体に寄付して市町村道などの公道にしてもらってはどうでしょう。

noname#148411
noname#148411
回答No.2

たとえば、その道路は宅急便の車がやってきて止めるような道ですか? その場合は公道としてみなされますので、駐車違反の対象です 入り口にゲートがあり、その私道の利用者しか通行できないのであれば、警察は関知できません

suzu-cota
質問者

お礼

もちろん宅配便も郵便局も新聞配達も来ます。道交法が適用されればいいのですが、警察署によって判断が分かれるようですね。回答ありがとうございました。

  • deka0831
  • ベストアンサー率36% (60/166)
回答No.1

これはその私道が、道交法でいうところの「一般交通の 用に供するその他の場所」でではないと判断されたと いう事ですね。 この耳慣れない条文についての解釈は http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227139872 こちらに書いてあるとおりです。 なので、私有地であればこそ、自動車が入れないような 固定柵か可動柵を設置するのが良いのではないでしょうか? 私が現職警察官だった際に同様の苦情があったときには まず上記をお勧めしました。 停められる、あるいは停めやすい私有地は、まずは「停めら れない対策」を講じてくださいということです。 あるいは、私有地であり、無断駐車の場合には代金を徴収 する旨を告知しそれでも駐車した場合には、所有者に直接 請求するか、ナンバーから所有者を割り出して内容証明を 送るなどの民事訴追を行う。 まずはこんなところでしょうか。

suzu-cota
質問者

補足

文にすると説明しづらいのですが、その私道はL字の袋小路で公道に行くための生活道路?です。車が止まっているのは自宅側ではなく向かいのアパート側に止まっているので柵などをしてもあまり意味がありません。警察の方に相談した時には取り締まりましょうか?と言われましたが、基本的には取り締まれないと最終的にいわれました。

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