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育児休業後退職 の事で教えてください。
1年育児休業を取ったのですが、会社が時短や残業、不意なお迎え等の事を全く考慮してくれない為1月末で退職することにしました。 まず、4月からの保育園を申し込みしていたので春までに働き口を見つけたいとは思っているのですが、パート勤務で短時間を希望しています。130万を超えないようなら扶養に入れますか?入れたら、夫の会社で手続きしてもらう以外に私のほうで税金などの手続きはありますか?今は休職中のため住民税を普通徴収で納めていますがそれは今年も納めるのでしょうか(手続きなどまたするのでしょうか)。 もしそれまでに仕事が決まらない場合、失業給付をもらうことはできますか?その場合は扶養には入れないのでしょうか? 社会人になって仕事を辞めたことがなく、何から始めればよいか全く分からないので教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- 17891917
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問 受給額によるということですが、その年に130万を超えないようでしたら扶養のままもらえるのでしょうか? それとも月額でかわるのでしょうか? →申し訳ありませんが,よく知りません。あるサイトには,下記のように書かれていました。(→ http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm ) 私も,下記の解釈で正しいと思います。なぜなら,被扶養者の判断における「年間収入」は,税金をかけるための所得のような形式的なものではなく,出来る限り実際の生活状況を把握するためのものだからです。 行政通達 生計維持の認定基準 政管健保の場合 認定対象者の年間収入 130万円未満 60歳以上障害者180万円未満 認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。 (1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 (2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 (3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。 社会保険庁 「被扶養者」とは http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm 記載例 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/iryo06.htm
- 17891917
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こんばんは。 1 130万を超えないようなら扶養に入れますか? 年収130万円未満であれば,原則として健康保険の被扶養者となり,また,国民年金の第3号被保険者となります。 健康保険や国民年金からは保険料は徴収されません。 2 入れたら、夫の会社で手続きしてもらう以外に私のほうで税金などの手続きはありますか? 1については,質問者様が自らするべき手続きは特に無いです。 3 今は休職中のため住民税を普通徴収で納めていますがそれは今年も納めるのでしょうか(手続きなどまたするのでしょうか)。 仮に住民税が賦課されれば,引き続き普通徴収されます。手続きは不要です。 なお,住民税は,前年の所得について賦課されます。質問者様の場合,平成23年の給与所得はほとんど無いのでしょう?そうであれば,24年度の住民税はかからないと思います。 4 もし4月までに仕事が決まらない場合、失業給付をもらうことはできますか?その場合は扶養には入れないのでしょうか? 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば,退職後,職安で求職の申し込みをして失業の認定を受ければ失業給付(基本手当)を受けることができるはずです。 失業給付には課税されませんが,健保の被扶養者の認定に関する収入には含まれます。扶養に入れるかどうかは,受給額にもよります。 → https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question01.html のQ48参照
お礼
とても丁寧にありがとうございます。 もうひとつ教えてください。 受給額によるということですが、その年に130万を超えないようでしたら扶養のままもらえるのでしょうか? それとも月額でかわるのでしょうか?何度もすみません。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 私も確認してみます。