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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟について)

子供の死での離婚問題で訴訟を起こす方法を知りたい

このQ&Aのポイント
  • 子供の死をきっかけに離婚問題が生じた際、親戚の悪意ある行為により49日法要が台無しになりました。
  • 作り話や誹謗中傷が原因で心が折れた状況下での訴訟を検討しています。
  • 証言や文書の提出など、具体的な証拠がある場合は訴訟を起こすことが可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.9

No8です。 >これは弁護士を通して警察に「被害届」、という流れでしょうか? >>「刑事告訴」をしてはいかがですか? >まさしく信用棄損&名誉棄損ですね。 必ずしも、そう断言できません。 名誉毀損(刑法(以下「法」)230条)の方は、 「公然と」事実を摘示していなければその適用はありません。 信用毀損(法233条)の方は、 故意に「虚偽の風説を流布し」たかどうかが問題になります。 (法38条参照) 「吹き込」んだ経緯が、そう信じるにたるものだった場合には、 故意に「虚偽の風説を流布し」たものとは言えず、 適用がありません。 もっとも、真偽不明の段階で「風説を流布」してしまった場合には 「虚偽の風説を流布し、」「人の信用を毀損」させる結果について 予見できていたことになりますから、故意と判断されます。 (専門用語で「未必の故意」といいます) 告訴できる期間は犯人を知ったときから 六か月以内です。(刑事訴訟法(以下「訴訟法」)235条) 虚偽の告訴をしてしまうと、罰則があります。 (法172条) 告訴は警察検察どちらにでもできます。 (訴訟法241条) =========== 本当に 「第一の目的が、罪として罰を受けさせる事」 でよいのでしょうか? 相手方が悪意によって今回のデマを流していた場合、 質問者さんが相手方の恨みを買っていたとみるのが自然でしょう。 相手方が過失によって今回のデマを流してしまった場合、 結果は重大ですが、刑事事件にまでするべきかは疑問が残ります。 訴訟は必ず白黒つきますが、必ずしもそれですべてが解決するわけではありません。 話しあいが可能なら、まずは話しあいが先とは思います。 直接の話しあいが無理なら、親せきの誰かに間に入ってもらうとよいでしょう。

odyssey3
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

odyssey3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お察しの通り、昔から何故か嫌われていたみたいです(態度などから) 理由はわかりません。 息子の死の直後、相手の夫妻が手伝い名目で我が家を訪れ、 私が茫然としながらも葬儀屋や病院、役所などを走り回っている間に、 勝手に生命保険の証書を見ていたようです。 で、葬儀後、妻から離婚する旨を聞き、保険金を独り占めして妻を追い出すつもりだと想像し、 その想像を膨らませて行き、親族を集めて吹き込んだようです。 しかもその話では金額が、実際に支払われた保険金の2倍になっていました。 信じるにたるものだった・・・とは到底思えないのですが、いかがでしょうか? 私としては、お金を払ってでも相手を前科者にしたいというのが本音です。 なので話あうつもりはありませんが、告訴する以上、必ず罪人にしてやりたいので、 詳しい経緯を文書にして弁護士に相談してくるつもりです。

その他の回答 (8)

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.8

>気持ちとしては第一に、公の機関から「人の道に外れた卑しい者」と認定してもらう事。 >第二は損害賠償によって、後々まで後悔してもらう事です。 刑事告訴をしてはいかがですか? =========== 刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 --- (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (親告罪) 第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 ----

odyssey3
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

odyssey3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 まさしく信用棄損&名誉棄損ですね。 民事より、こちらを優先したいと思います。 これは弁護士を通して警察に被害届、という流れでしょうか? あと、証人が全員身内なので、万一を思い、 一人に事後、それとなく「一体どんな話になっていたのか?詳細に教えて」 といった内容のEメールを送り、返信をもらっています。 全く根も葉もない内容でした。 これで証拠になるでしょうか? 当事者に「どうして出鱈目を皆に吹き込んだのか?説明しろ」といった内容の手紙を書き、 返信を促して言質を取っておいたらどうか?と思っているのですが、どうでしょうか?

回答No.7

どの回答者も訴訟は可能かと聞かれれば、「可能」と言うでしょう。 しかし、現実的には、名誉毀損が認められても、慰謝料として数十万円の 損害賠償が認められるだけで、依頼した弁護士には訴訟額を必要以上に引 き上げられ、着手金と報酬費用の方が掛かってしまいます。 ある意味、こういった紛争が原告と被告に依頼される弁護士らにとっては、 おいしい事件なのです。 質問者にとって、良い弁護士に巡り合えるよう願います。

odyssey3
質問者

お礼

慰謝料は、気持ちとしては身ぐるみ剥がすくらい取ってやりたいですが、 お金に不自由してる訳ではありませんし、 第一の目的が、罪として罰を受けさせる事なので、やりがいがあります。 行動を起こしてみようと思っています。 貴重なご意見、ありがとうございました。

回答No.6

>気持ちとしては第一に、公の機関から「人の道に外れた卑しい者」と認定してもらう事。 >第二は損害賠償によって、後々まで後悔してもらう事です。 誤解は既に解けています。 親戚夫婦は既に親族一同からもいい加減な人と思われています。 今のあなたは、親族から同情されている状況です。 謝罪する親戚夫婦に上記の2点を実現したら、あなたの気が済みますか。 これ以上、親族で無駄な争いを続けますか。 あなた次第です。 亡くなったお子さんは、そんなあなたの鬼の形相を引き起こしたと、悲しんでいます。 子供の死が親族紛争の引き金になっていいのですか。 今一度、子供さんの為にあなたが我慢するべきです。

odyssey3
質問者

補足

謝罪して済むのならば、世の中に刑罰や刑務所など必要無いのではありませんか? たとえ同情されていようと、出鱈目を信じて非難合戦になった以上、 親戚とは元の関係には戻れないと思います。 少なくとも私は戻れません。 気が済むかどうかは終わってみなければ解りませんが、 無駄な争いとは思っていません。 考え方次第だとは思いますが、死んだ人間に嬉しいも悲しいもありません。 それに子供の死が引き金になった訳ではありません。 結果として納骨式が台無しになったという事です。 申し訳ありませんが質問の趣旨以外の回答はご遠慮下さい。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

可能。 請求が認められるか否かは提出する証拠次第です。 民事調停もありますので、そちらも検討してみてはいかがでしょう。 訴訟をしたいという怒りは、何によって解決するのでしょう? 相手からの金銭なら訴訟 謝罪やその他を求めるのならば訴訟にはなじみません。示談・和解・調停等、話し合いで解決できます。

odyssey3
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

odyssey3
質問者

補足

可能ですか。ありがとうございます。 弁護士に相談してきます。 >>何によって解決するのでしょう? 気持ちとしては第一に、公の機関から「人の道に外れた卑しい者」と認定してもらう事。 第二は損害賠償によって、後々まで後悔してもらう事です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

法的に言いますと、名誉毀損罪が成立する 可能性が高いですし、民事の損害賠償も 請求できそうです。 証人という証拠もありますから、勝訴する 可能性も在ると思われます。 ただ、警察に行っても相手にされるかどうか 解りません。 大きな事件でないと警察は面倒がって動いて くれませんから。 弁護士と一緒なら動く可能性は高くなります。 民事の場合は、少額訴訟はどうでしょう。 少し勉強すれば、自分で出来ます。

odyssey3
質問者

お礼

解りやすい説明ありがとうございます。 とりあえず弁護士に相談して来ます。 ありがとうございました。

  • niyama35
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

お子さんを亡くされ悲痛な思いでいらしゃるときに、そのような抽象を憶測でしかも明確な不法行為事実として、公の席で周りの者を先導し断罪した。 明らかな名誉棄損であり、精神的苦痛も相当なものであったと察します。この場合告訴するなら、どのみち弁護士への依頼となることから、まず相談料一時間一万円くらいなので相談されてみればいかがでしょうか。ただ裁判までは至らず慰謝料での和解を進められることとなることが推定されます。

odyssey3
質問者

お礼

気持ちを察して頂いて泣けてきます。 さっそく弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

可能か不可能かで言えば、可能です。 訴訟を起こすのは国民の権利なので。 勝てるかどうかはわかりませんし、費用対効果に見合うかもわかりません。 こんなとこで相談しても答えは出ないかと。 一度、弁護士事務所に無料相談でもしてみれば? 受ける弁護士がいるかどうかは謎ですが・・・

odyssey3
質問者

補足

私は訴訟とか裁判に疎いので、上記に記した通り、 弁護士に相談する前に、実際この様なケースでの訴訟があるのかどうかが知りたかった、 と言う事です。

回答No.1

何を請求するのでしょうか。 勘違いだったと謝罪した親戚夫婦から慰謝料を取りたいということでしょうか。

odyssey3
質問者

補足

謝罪をはねつけましたし、謝って済む問題では無いと思うので、 そういう事になります。