不当景品類及び不当表示防止法というのが正式名称です。
歴史
牛の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。東京都と神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉や鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。
その他の例
・「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものだった。
・健康食品で「アントシアニン36%含有」と表示していたが、実際は1%程度に過ぎなかった。
・通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入の場合という条件を表示していなかった。
・外貨預金で「大型利息」と表示していたが、手数料がかかることを表示していなかった。
・害虫駆除機に表示されている電磁波の効果に根拠となるデータがない。
・携帯電話の広告で「通話料0円」と大きく表示し、「午後9時から午前1時までは通話料がかかります」と小さく打ち消し表示。
販売あたって商品に景品(賞金・賞品)をつけることも可能ですが、その表示が誇大だったり虚偽の場合、損害を受けた消費者が個別に訴訟をしなければ解決できず、事前にそのような事案が多数報告されていても法がなければ取り締まりができないのです。
実際、個人が商品一つで訴訟までするのかと言われれば、できないというのが現状でしょう。悪徳商社がもうかり、真実を伝えた企業が衰退していく社会が、経済的に良いかどうかはわかりません。
某国では横行しているようですが、貧富の格差も激しいようで・・・
お礼
景品に当てられる額がある金額の何%と決められていますよね。その割合が少なすぎるため消費者がどうせ当たらないと購入意欲をなくしてしまうわけです。 他にも、漏れなくプレゼントと言う景品にも当てられる額が決まっています。漏れなくもらえるのはいいのですが、その額が少なく購入意欲をそそるような良い景品を付けられないわけです。 利益に対して当てられる景品の額を増やしても商売が成り立つなら景品の額は自由に決められる方がプラスに働くと思ったわけです。