- 締切済み
景品法、当選について教えてください。
私は、10店舗ほどの量販店で働いています。 そこでは、年に何回もフェアやキャンペーン、感謝祭をやっています。 盛り上げるためと、売り上げアップのために、豪華賞品や、当選確率の高い抽選会をおこなってきました。 応募用紙に記載しての抽選は、たくさん買ってくれてる人や、これからも買ってくれそうな人を購入履歴を見て、当選者を決めていました。 全ての抽選ではないですが、半分以上はそうしてきました。 会員カード発行前は、常連さんを当選させてましたが、実際の購入金額とかをみると、来店回数が多いけど以外と買っていないケースが多いので、近日、月での購入が多い人をもっと、店舗のファンになってもらおうと思い、当選させたりしました。 ガラガラ抽選は、そういう訳にはいかないので、日別にむらなく賞品が出るように玉を入れて開催していました。 上記方法でさえも、たぶん景品法に抵触するんじゃないかと思っています。 知人の派遣社員は、その仕事をよくしていますが、当選本数は公開・記載してるより少ないと言っています。 これは明らかに、違法だと思います。 遠まわしになりましたが、読売新聞の別紙、フリーペーパー(月一の宮城版)になりますが 「よみうり Cha!」の懸賞について、お聞きします。 これまで、三度ほどハガキで応募していました。 ある日、「読売の者です」と言って、男の人が自宅に尋ねてきました。 「先月に、この懸賞に応募したのを憶えていますか?」と聞いてきました。 そう聞いてきたので、当選したのでわざわざ持ってきてくれたのかと思いました。 当選の感想を聞くためかな~って、思ってです。 ですが、違っていました。 当選者が居なかったり、当選本数が公表より多かったので余ったので、「いりますか」と言ってきました。 最初、意味がわからなかったですが、もらえるなら欲しいので、欲しいと言いました。 応募した景品はどれかを聞かれましたが、ちゃんと憶えてなかったので 、たぶんコンサートチケットだと言いました。 8000円ぐらいの価格だと思いますが、「東京からこのために来てるので手ぶらでは帰れない」 「高価なものなので、新聞購読契約の半年がほしい」と言ってきました。 まぁ、ずっと読売を購読してるので構わないと思い、サインしてチケットをもらいました。 もらったときは嬉しかったのですが、今になって考えると、景品法に抵触してそうな気がしてきたので、どうなのかを聞きたいと思い、ここに載せました。 どうなんでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
景品法以前の問題で「不正な新聞購読の勧誘」だと思われます。 多分、懸賞の応募者リストを手に入れ、片っ端から訪問し、営業用の余った景品(洗剤、野球のチケット、コンサートチケットなど、色々な物)を押し付け、代わりに購読契約を「押し売り」しているのだと思います。 そして、サインさせられた用紙は「購読契約書」です。そして、その契約は無料ではありません。 今すぐ2つ目の契約を解除しましょう。さもないと、2倍の新聞代を請求され、口座からの自動引き落しにしている場合は2倍の引き落しが入ります。 そして、読売本社に苦情を言いましょう。