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中途入社の年末調整について。

こんばんは。 年末調整なんですが、今年に入ってから勤めていた会社を退職し、3ヵ月後に他の会社に転職しました。 ここからが質問なんですが、 ・どこの会社にも所属していない3ヶ月間、国民年金と任意継続保険を納付していたんですが、年末調整にて控除の対象となるのはわかりましたが、所得により控除される金額が異なるのでしょうか? それとも納付金額により異なるのでしょうか? ネットなどで調べたのですが、見つかりませんでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken4rou
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.5

では補足に対する回答を… 1. はい、全額控除できます。 2. はん、あくまでも一年間で支払った金額が該当します。 3. 年末調整の再調整という形で会社でしてもらうことができます。また確定申告してもかまわないでしょう。もちろん会社に迷惑はかかりません。ただ人事などの担当者がめんどくさがる可能性はなきにしもあらず…これは業務なのでそんな事ではいけないですよね。

noname#7229
質問者

お礼

ken4rouさん、早速のご回答ありがとうございます。 >2. はん、あくまでも一年間で支払った金額が該当します。 そうであれば、社会人になったら国民年金を納付しないと損ですね。 国民年金(厚生年金)を納付しない若人が多いのは定職についてないからなんでしょうか? でも、若人の約半分が定職についてないっていうことになるんですが、今の20代の定職率ってそんなもんですか? >3. 年末調整の再調整という形で会社でしてもらうことができます。また確定申告してもかまわないでしょう。もちろん会社に迷惑はかかりません。ただ人事などの担当者がめんどくさがる可能性はなきにしもあらず…これは業務なのでそんな事ではいけないですよね。 そうなんですよね。めんどくだいと思うので会社に迷惑がかからないのであれば、私が個人で手続きしようと思ってます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#4の追加です。 1.全額控除されるということは、例えば国民年金は1月が13300円ですよね。 その金額全てが控除されるのですか? その年に支払った額が、全額控除されます。 2.そうであれば、学生時に免除の申請で今回納付したら、13300円より高くなってます。 その場合も納付した金額全てが控除されるのですか? その通りです。 3.また今回、会社にて12月で年末調整した後に国民年金などの控除を知った場合、来年まで待たないといけないのですか? それとも2月の確定申告で個人で控除の申請をしても今の会社に迷惑はかかりませんか? 1月末までなら、会社で年末調整のやり直しをしてもらえます。 又、担当者がやり直しをしてくれない場合は、確定申告をすることが出来ます。 それで、会社に迷惑がかかることはありません。

noname#7229
質問者

補足

皆様、ご回答ありがとうございました。

回答No.6

還付申告は、一月すぐ できますよ。 早く出すと、早く還付されますから。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

まず、年末調整についてです。 現在の会社に、前勤務先の源泉徴収票を提出して、2ケ所の収入を合わせて年末調整をうけて、1年間の所得税を精算する必要が有ります。 もし、前勤務先の源泉徴収票が間に合わない場合は、現勤務先だけの収入で年末調整を受けて、翌年に2ケ所分の収入を合わせて確定申告をする事になります。 さて、国民年金と任意継続の保険料を納付した分については、支払った額を社会保険料控除として、現勤務先への年末調整の書類で提出すれば、控除を受けることが出来ます。 所得によって控除額が変わることはなく、実際に納付した額が所得から控除になります。 又、この控除を受けるのに証明書は必要有りません。

noname#7229
質問者

補足

回答していただいた皆様ありがとうございます。 1.全額控除されるということは、例えば国民年金は1月が13300円ですよね。 その金額全てが控除されるのですか? 2.そうであれば、学生時に免除の申請で今回納付したら、13300円より高くなってます。 その場合も納付した金額全てが控除されるのですか? 3.また今回、会社にて12月で年末調整した後に国民年金などの控除を知った場合、来年まで待たないといけないのですか? それとも2月の確定申告で個人で控除の申請をしても今の会社に迷惑はかかりませんか? どの項目でも分かる方、ご回答お願いします。

  • ozigakura
  • ベストアンサー率20% (16/80)
回答No.3

 こんばんは、今の会社で前の会社の給料、源泉税、自己納付の社会保険料を合わせて年末調整するのが原則です。    場合によっては、確定申告で精算することもできます。  社会保険料(国民年金、国保税、社会保険料など)は納付した金額全額で納付額によります。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

あまり意味がわかりませんが。推測でお答えします。  任意継続と国民年金保険料は、納付金額が控除対象になります。これは所得控除で、税額控除ではありません。  所得によって控除額がかわることはありません。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

国民年金、健康保険とも実際に納付した金額が全額控除されます。

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