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障害年金更新 「日常生活に関する申立書」
現在障害年金を受給しています。 誕生月は2月なのですが、今回は24年1月現在の「診断書」・「日常生活に関する申立書」を2月末日までに送付して下さいと「診断書等」が送られてきました。 「日常生活に関する申立書」の中で、1項目の日常生活の状況についての内容が先回の更新時の内容と同じで問題はないのでしょうか?改めて別なことを記入すべきか悩んでいます。 また、なぜ今回は誕生月でなく1か月前なのかも判りません。 ご指導の程よろしくお願い致します。
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前回回答にも書きましたが、「日常生活に関する申立書」というのは障害共済年金独自の様式です。 国家公務員共済組合の場合ですと、下記PDFのような様式になっています。 精神障害を除く一般の障害者用 http://www.kkr.or.jp/nenkin/houtei/houtei_pdf/073-1.pdf 精神障害者用 http://www.kkr.or.jp/nenkin/houtei/houtei_pdf/073-2.pdf その他の共済組合の場合にも、上記に準じているはずです。 日常生活の状況について大きな変化が見られなければ、まさか虚偽を記すわけにはゆきませんから、前回同様でかまわないでしょう。 逆に、「障害部位の動きなどに変化が見られる場合」「それによって行為に制約が生じている場合」「あるいは身体障害者手帳の等級が変わった場合」「その他障害者施策による諸制度を新たに利用することになった場合」等については、その旨を記したほうが良いと思います。 前回提出時のコピーは取ってあるのですよね? むずかしく考え過ぎることはなく、ありのままを記していただければ良いでしょう。 (自分用にコピーを取っておくことは鉄則です。) 障害共済年金の更新(再認定)はおおむね1年から3年の間隔で、ひとりひとりの障害の程度によって異なります。 障害基礎年金や障害厚生年金での間隔(1年から5年)とも異なりますし、『障害基礎年金や障害厚生年金のほうでは「診断書提出不要(永久固定)」とされても、障害共済年金のほうでは再認定がほぼ常に求められる』という大きな違いもあります。 ですから、1・2級で障害基礎年金も同時に出る障害共済年金のときは、「障害基礎年金では診断書提出不要なのに障害共済年金では再認定が求められる」ということがしばしば起こります。 障害共済年金の更新(再認定)は、再認定年だけを定めている場合がほとんどです。 暗黙の了解として「誕生月末日までに診断書等を提出させる」のですが、このしくみは障害基礎年金や障害厚生年金のしくみを流用したものではあっても、必ずしも誕生月末日とは限らないようです。 このあたりはブラックボックスになっていて、障害基礎年金や障害厚生年金とは違い、そのしくみが公開されていません。共済組合ごとに異なります。 したがって、やはり、ご面倒でも所属の共済組合に直接お問い合わせ下さい。 更新が認められたか否かも、通常、特にお知らせが来ることは稀です。 障害基礎年金や障害厚生年金の場合には、必ず「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが届く(更新時の書類を出してから、おおむね3か月程度あと)ので更新結果がわかるのですが、障害共済年金のときは、このようなハガキが送られてくるとは限りません。 何と、何1つ連絡がないことすら稀ではありませんよ。 (言い替えれば、ストップするようなときに限って連絡してきます。) このため、認められたか否かや次回再認定年(次回の診断書提出年。障害基礎年金や障害厚生年金での年とずれてくることもある。)については、共済組合の組合員番号を伝えて、直接問い合わせるしかありません。 このような違いを踏まえていただかないと、正直、ややこしいことになってしまいます。 極端に言えば、共済組合ごとに細かいしくみに多々違いがあり、また、障害基礎年金や障害厚生年金のルールが通用しない(例えば、「いったん障害共済年金の事前認定がOKにならないと、障害基礎年金を請求できない」「職域加算がある」「在職中は原則として支給停止」「公務による障害の場合は別計算式での年金額になる」)ので、回答がたいへんむずかしくなってしまうのです。 どちらにしても、あれこれ心配し過ぎても始まりません。 共済組合に問い合わせていただくことが、結局は、一番の早道になると思います。 お力になれずに申し訳ありません。
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- kurikuri_maroon
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障害共済年金ではありませんか? 一口に障害年金と言っても、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に分かれます。 更新時に「日常生活に関する申立書」を添付させるのは、共済組合(障害共済年金)独特のシステムです。 日本年金機構(障害基礎年金や障害厚生年金)にはありません。 共済組合(国家公務員、地方公務員、私学教職員等)の場合は、日本年金機構のルール(誕生月の更新)などがあてはまらない場合が多々あります。 また、「日常生活に関する申立書」の添付を必要としない共済組合もあります。 一口に共済組合と言っても、それぞれ制度が細かく分かれているので、取り扱い方にかなりの幅があるのです。 したがって、ご面倒でも、至急、共済組合に直接お尋ね下さい。 たいへん申し訳ありませんが、お書きになっている情報だけでは、どのような障害(確か、以前の回答を検索すると、関節機能障害だったかと思われますが)なのかの詳細さえわからず、これ以上お答えしようがありません。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 障害年金の時にもお世話になりました。 年金の種類はお察しの通り障害共済年金です。 また、障害は上肢の肩関節とひじ関節の機能障害です。 共済組合独自のものであることは知りませんでした。 とりあえずは診断書等の日付は明日確認してみようと思います。 ただ、「日常生活の状況について」と漠然とあるため、先回と同じで問題があるのか心配で質問してみました。
お礼
昨日共済組合に日付に関して質問してみました。 提出時期までに提出すれば、何ら問題ないようでした。 だだ、日常生活の状況については聞くことができませんでした。 また、常にコピーは保存してあります。障害の初期からどのように変化していくのか?、次回提出のための参考としてあります。 機会がありましたら、また回答の程よろしくお願い致します。