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著作権について(短文です)
インターネットに載っている画像(アニメの)を勝手に印刷したりすると、著作権法違反になるんですか!? 年賀状でアニメの画像を載せたいんですけど、著作権法違反になりませんか? 回答、お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
自分で使う分には問題ない。 家族に出す場合はグレーゾーン。 友達に出す場合はたぶん駄目。 会社の取引先に出すのは駄目な可能性が高い。
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- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
インターネットでアップロードされている他人が創作した画像には,通常,著作権があります. つまり,創作した人に著作権があり,その画像を利用したい人が,無断で勝手に印刷したりすると著作権の侵害となります. しかし,現在の著作権法では,利用者が「私的使用」と定義された使い方をする場合に,例外として(著作権の主張を制限するという意味)著作権者から許可(許諾)を得なくとも自由に使ってよいこととされています. したがって,ご質問のような「インターネットに載っている画像(アニメの)を勝手に印刷」することは,目的によっては許されます. さて,「私的使用」とは,著作権法30条1項で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使う(複製)」ことで,著作権の侵害となりません.上で説明したように,「私的使用」はあくまでも例外的な規定なので拡大解釈はできません. ですから,私的使用の範囲での印刷は許諾なしにできますが,年賀状で「言わば家庭内を越えて」外部に配布すると「私的使用」から外れてしまいます.たとえば,ご質問者が送った年賀状を受け取った人が,さらにその画像を他の目的で使うことに歯止めがかかりません.したがって,年賀状で(家庭外の)他の人に配布することは,侵害となってしまいます. とは言え,年賀状程度で営利目的でもないし,何千通も発送するわけでもないでしょうから,そのアニメの画像の著作権者に許可を求めれば許してくれそうですね.著作権者が誰か,またはどの企業かは,インターネットならどこかに書いてあります.
お礼
お礼遅くなってしまって、すいません。 著作権って難しいですね… 回答、ありがとうございます☆
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
アニメの画像を多数の年賀状に印刷する行為は、 アニメの著作物を複製することになります。 この印刷行為、かつ、複製行為は、 著作権法30条の私的使用のための複製に留まることは明らかです。 さて、アニメの著作物を印刷した年賀状を家族、友人、 仕事の取引先等に頒布する行為は どのように考えるか? 著作権法30条が、 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において 使用することを目的とするとき」 と規定しているので、 家族、友人等に年賀状を差し出す範囲では、 私的複製の範囲で認められると解されます。 一方、年賀状を仕事の取引先に差し出すときには、 私的複製の範囲を超えて 著作権(複製権)の侵害になると解されます。
お礼
お礼遅くなってしまって、すいません。 そうなんですか… 回答、ありがとうございます☆
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
(私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において 単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他 これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ・・・・以下省略・・・・・・ ◎家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、 使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、 という規定です。 使用する本人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、 人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要です。 ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、 後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、 複製権者から許諾を得なければなりません(著作権法49条)。 貴方の場合は、私的利用ではなく、第三者にプレゼントするに当たります。 著作者の許諾が入ります。
お礼
お礼遅くなってしまって、すいません。 そうなんですか…(汗) 回答、ありがとうございます☆
- wisemensay
- ベストアンサー率33% (35/103)
私的使用の範囲内であれば問題なし。 売却不可。
お礼
回答、ありがとうございます^^
お礼
そうですか… 回答、ありがとうございます☆