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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療科目の標榜&宣伝について)

標榜・宣伝方法の質問:人工透析の広告方法と効果について

このQ&Aのポイント
  • 透析専門のクリニックが知名度向上のために標榜と宣伝方法を検討中です。
  • 「人工透析」「血液透析」といった明確な表記を看板や車両にすることはできるのか、規制や制約があるか調査したが情報が見つからなかった。
  • 通りに面した位置に看板を設置することや窓に「血液透析センター」という文字を貼ることは許可されているのか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

タダの素人ですのでネット検索の結果だけですが。  厚生労働省のサイト(参考URL1番目)で「診療科 広告 規制緩和」を検索してヒットした中に次の物がありました。  ・医療広告規制緩和のポイント   http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0604-1.html  ・医療機関による広告の規制緩和に寄せられた意見について   http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/2002/p0328-1.html  『詳細については、各都道府県の医務主管課までお問い合わせ下さい。』とあります。 ご参考まで。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/search/index.html, http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0604-1.html
akiii
質問者

お礼

ありがとうございます!!!!早速拝見させて頂きました、すごく参考になりました!

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