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自宅でエステサロンをしたいのですが

施術で何種類かハーブ等のパウダーを使いたいのですが、化粧品としてではなく、(化粧品グレードではあるが)名目上『雑貨』で販売されているものなのです。 これをお客さんの肌に付けて施術する事は何か罰則はありますか? またはそれについて許可等必要でしょうか? すぐに回答欲しいです。 お願いします。

みんなの回答

回答No.6

 許可が必要なのかどうか、それは許可を出す役所にお聞きになるべきであって、こんなネットの情報で安易に決めるべき事柄ではありません。  それが、人様の体や健康を取り扱う商売に携わる者の、最低限の常識だと考えます。  本当に何の変哲もない「雑品」であれば、薬事法など関係ありません。売ろうが塗ろうが、それは質問者様のご勝手です。  でも…それでお客さんが納得しますかねぇ!?  『これは医薬品でも化粧品でも何でもない、ただの粉で~す』なんて言われて体に塗りたくられて、「あっそう」なんて平気でいることは、小生にはできません。  『どんな意味があるの?』とか『どんな効能があるの?』とか、必ずお客は質問するでしょう。  さて、そこで質問者様は何とお答えになりますか!?  『いや~実はこれこれこういう効能があって、実に体にいいんですよ~』って、普通はそうお答えになるでしょ?  さあ、そうやって一言でも効能をうたった段階で、薬事法上はアウト!!です。 >名目上『雑貨』で販売されているもの  …そりゃ~、卸業者はそれで良いんですよ。  だって、それを客に塗るのか、自分の体に塗るのか、はたまたただのインテリアとして飾っておくだけなのか、それは購入者がお決めになることです。  でも質問者様は違う。  エステを開業して、そこで使うとなれば、『自分で使います』だの『ただの飾りです』などという言い訳は全く通用しません。  さらに言えば、質問者様は購入したものに独自の材料を加えてお使いになると仰っている。これは医薬品製造業に他なりません。二重にアウトになります。  もっと言うと、薬事法だけでなく製造物責任法にも触れることになるし、それで万が一お客に健康被害でも出た日には、民法の損害賠償責任も振りかかってきますよ!?  例の『お茶のしずく』石鹸でしたっけ?質問者様もエステティシャンの端くれならば、まさかあの事件をご存じないわけはありませんよね?  繰り返し言います。  悪いことは言いません。素直に役所の判断を仰ぐべき事案です。

noname#224282
noname#224282
回答No.5

失礼しました。開業や保険については手配済みなんですね。 美容師法の観点から回答させて頂きましたが、薬事法についてのお尋ねですね。 雑貨なら薬事法に関係しないと思うのですが、このあたりは私は門外漢なので識者の回答をお待ち下さい。

参考URL:
http://www.forestwalking.com/wshop.html
noname#145820
質問者

お礼

そうですか。 大変丁寧にお答えいただいて、感謝します。 ありがとうございました。

noname#224282
noname#224282
回答No.4

エステティシャンに公的な資格はありませんから、名乗ったり施術することは問題ありません。 しかし、直接肌に触れるオイル等により、炎症が出たり悪化したりすると、個人で対応しかねる危険性もあります。 十分にテストしてから実施下さい。 なお、自宅が借家だったりすると、営業活動として利用できるか大家さんの許可が必要です。(一般住宅では営業は禁止されていることが多い) また、メニュー内容によっては 美容師法 第六条  美容師でなければ、美容を業としてはならない。 に問われる可能性も有ります。 今のところエステは美容師資格は必要ないとされていますが、まつげパーマや顔そりなどメニューを発展させればグレーゾーンです。 商売としてするなら、きっちり押さえておかないといけませんよ。趣味の延長ならば固いことはいいませんが。

noname#145820
質問者

補足

すみません。 私の言葉が足りなかったようです。 エステ保険や開業届の事は一応把握しています。 業務内容は整体とオイルリンパドレナージュで、今のところそれ以外する予定はありません。 その際使用するオイルに、美容成分を追加してオリジナルブレンドにしてもよいか?という事だったのです。 そしてその成分が、『化粧品グレード』ではあるが、販売店が化粧品販売許可を持っていないため、『雑貨』になっているのです。 すみませんが、また回答お待ちしています。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.3

>名目上『雑貨』で販売されている これは雑貨石鹸と同じ扱いだと思われます。 雑貨石鹸は芳香剤等として使うので肌に触れさせるものでは無かったハズ。 ※通常の石鹸として使うには、薬事法をクリアしないといけなかったと思います なので雑貨扱いの「ハーブ等のパウダー」を人の肌に使うのはダメでしょう。 もっとも雑貨扱いの素材を使ってのエステでお客さんが付くとは思えませんが... もう一度考えてみてはどうでしょう。 ※エステ=癒しだと思うので

noname#145820
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々考えてみます。

  • cnmcnm
  • ベストアンサー率32% (45/139)
回答No.2

はじめまして ご自分の趣味の範囲で ご自宅に友人などを 呼ぶ。ここまでは 大丈夫だと思います ご自宅で開業し 知らないお客様に対して 利益が発生するのであれば 開業の許可とエステの 資格が必要になるかと 思います。 皮膚に優しい素材でも 皮膚に合わなくて 湿疹が出来たり トラブルがあった場合の 対応ができますか? 大手エステティックサロンではこういったお客様からの トラブルにも対応できる ような体制を取っており 勿論エステティックサロンを 開く資格などもきちんと しています。 お使いになる素材が 100パーセント誰にでも 安心していただける物 でなければ クレームなどの処理が 大変ですよ。 中には資格も何もなく 開業をする届けもなく 利益を得ている方も いますが これは違法になると思います。

noname#145820
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

塗るだけなら、別にもいんだいないのでは。

noname#145820
質問者

お礼

ないといいんですが…。 でも回答ありがとうございました。

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