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化粧雑貨って何ですか?
先日ネールアートペンを購入したのですが、「化粧雑貨」と書いてありました。以前の手作り石鹸の書き込みを読みましたが、「化粧石鹸」は厚生省の許可が必要で、「雑貨」扱いなら許可なく販売OKのようですが、「化粧雑貨」も同じことでしょうか? 他にもTATOO用のペンも「化粧雑貨」と書いてありました。肌に触れるものなのに、何も許可はいらないのでしょうか。 ご存知の方がおられましたら、よろしくお願い致します。
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- chiychiy
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 私が購入したのは日本製です。 日本製とはいえ、特別な許可がいらないっというのはなんだか使うのが怖い気がします。販売元はパッチテストなどを自主的に行っているのでしょうか?PL法などがからんでくるのでしょうか? 詳しいことがわかればまた回答ください。