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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:輸入販売について)

輸入販売について

このQ&Aのポイント
  • インターネットでハーブパウダーを販売していますが、薬事法違反により荷物が税関で止まってしまいました。税関に直談判し、荷物を取り戻す方法についてアドバイスを求めています。
  • 海上小包で40キロのハーブパウダーを輸入したところ、税関で薬事法違反とされ、荷物が取り締まられました。税関に直談判して荷物を取り戻す方法について経験者や通関に詳しい方のアドバイスをお願いします。
  • ハーブパウダーの輸入販売で税関に薬事法違反とされ、荷物がストップしています。薬事法に引っかからないことを証明するために必要な書類や説明について詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#43437
noname#43437
回答No.1

興味があったので調べてみましたが・・・ 成分の如何に関わらず、私的使用の範囲を超えて、 医薬品、医薬部外品、化粧品、または医療器具を営業目的で輸入する場合には、 薬事法によって、厚生大臣の許可が必要、だそうです。 生薬(ハーブ)の場合、最大1~2カ月服用できる量が目安、とのことです。

dorudora
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに私的使用を越えた範囲の量では薬事法に引っかかりますが(もちろん薬事法に引っかかるような物の場合です)、私の輸入した物は薬用ではなく雑貨扱いですので量に関係なく輸入は自由のハズです。 一応通関の方に薬用ではないと伝えたところ分かっていただき、無事輸入通関手続きが終わりました。 ありがとうございます。