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失業保険の給付制限中に航海士資格を取得する時

失業保険の給付制限中に海技学院等で航海士の資格を取得する時、失業保険を受給しながら 通えると聞いたのですが、海事局へ行ってからの手順を詳しく教えて頂けないでしょうか。 また、船員手帳や離職票はどのように記入すればいいのか教えて頂けないでしょうか。

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  • simotani
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回答No.1

職安扱いでは無く海事局扱いの失業給付金を申請した場合、航海士資格取得は職業訓練校扱いになると考えられます。 海事局に失業給付金申請をして7日の不就労日を待期とするのは職安扱いと同じです。 で待期明け以降受給終了前にに講義開始となる場合、海事局の受講指示があれば訓練校扱いとして昼食代550円/日、通学定期券実費、通学期間は訓練延長給付が受講最終日迄、また早期に開始なら訓練初日に支給停止の終了とこれだけの優遇が受けられます。 離職票の記載については海事局に着いてからでも間に合う為、ボールペンと印鑑(朱肉を使うもの)を持参します。 後写真2枚(雇用保険用は縦30mm横24mmです)と住民票又は自動車免許証等居住地を証明出来る書類を離職票提出時点で出します。後給付金は振込みが基本ですから銀行口座が必要。漁協でも構いません。

niyayamada
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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