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visa取得後に民事訴訟を起こされた場合は?
オーストラリアのワーキングホリデービザの申請を行い、visaが発行されましたが、元カノとの事で民事訴訟を起こされてしまうかもしれません。 出発は来年2月の予定です。 現段階で民事で訴えられた場合は、visaが無効になってしまう事はあるのでしょうか? もしくは出発してオーストラリア到着後に民事訴訟を起こされた場合は、日本に強制送還などあるのでしょうか? 上記二点ご存じの方がおられましたら教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。
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民事訴訟なので、特別何もないですよ。どのタイミングで訴訟提起されても強制送還などないです。取得した物が無効になることもありません。 原則は裁判に参加するもしないも自由ですから。 刑事訴訟は別です。国際指名手配されなければ大丈夫。
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