検察庁からの呼び出し状
恥ずかしい事ですが宜しくお願いします
同居してから15年程たちます。
(1) 10年くらい前コンビニで万引きーA交番で調書と注意「過去に自転車窃盗罪があるといわれる」
(警察より身元引き取りの電話ー書面に捺印)
(2) 数年前 ホームセンターで万引きーB交番で調書と注意「出入り禁止を言われる」
(警察より身元引き取りの電話ー書面に捺印)
(3) 数年前 ホームセンターで万引きーC警察署で調書と注意「出入り禁止といわれた店」
(警察より身元引き取りの電話ー書面に捺印)
(4) 今年10月 家庭内で同居の孫に暴力ー通報でC警察署に連れて行かれる
(孫ー被害届提出 爺さん傷害罪で検察庁への書類だけ)
(警察より身元引き取りの電話ー書面に捺印)
(5) 今年11月スーパーで万引きーD警察署で窃盗罪で検察庁へ書類
(最初は引き取りの電話があったので今までの事を言ったら窃盗罪として刑事事件となるがその日のうちに帰宅)
(6) 12月検察庁より通知がある「本人は一切何も言わないので中身はわからない」
1 このような場合今回の刑罰はどのような扱いになるのでしょうか、A,B,C警察での事件は累積されるのか、それとも窃盗罪となった今回の事件たけで初犯となるのか「同居前の自転車の事件はどんな処理だったのかはわかりません。
2 検察庁での結果「不起訴、起訴などの内容は同居の身元引き受け人は知ることが出来るのでしょうか
3 身元引き受け人の取り下げは出来るのでしょうか。
同居後10年来家庭内での爺さんからの脅しの言葉やナイフのちらつきなどで我慢の限界が来ていて今回を機に出て行って欲しいと思っています、「高齢福祉課や市の高齢者精神課や高齢者サービス施設の方達」が二度程本人に訪問して説得したが
駄目で、居留守を使って追い返せといってきています。他人の前では別人の態度です。