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区検察庁からの呼出状

何ヵ月か前に窃盗で捕まりました。区検察庁から今日呼出状がきました。 捕まる前にも一回やってます。それは、警察の方にもいいました。 検察庁に行ったら、何を聞かれますか?逮捕されますか? とても怖くなって、あまり人の話を聞く余裕もなくなってきました。 わかる方ぜひ教えてください。

みんなの回答

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.4

こんにちはー 検察庁に行けば警察で貴方が調書を取られた内容の確認と、 引っかかることや、詳しいことを検事に聞かれます。 検察庁にいけば、起訴されるか、されないかのどちらかです。 起訴されるということは、裁判になるということです。 そして起訴される場合に、貴方の身柄を拘束する場合が あります。これを逮捕、勾留といいます。 また、起訴される場合でも、身柄を拘束されない場合も あります。これを在宅起訴といいます。 詳しい事件の内容もわかりませんので、こちらでは 予想も出来ませんが、起訴か不起訴か、起訴であれば 逮捕勾留されての起訴か在宅起訴かのどちらかです。

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.3

こんにちは 逮捕はないと思いますよ。 捕まった時に逮捕されなかったことを考えると、罰金刑だけですむと思います。少額窃盗ですよね?(被害額・数千円とか?) 捕まった時に警察署で調書を書いたと思いますが。 それと同じ事を検察庁で行います。警察で聞かれたことを、もう一度 検察庁で聞いて、「それで間違いなですか?」というようなものです。 その後、検察と裁判所が処遇について検討します。おそらく数ヶ月後 また呼出しがきて、罰金●●円を納めれば今回のことは終わりにします。というような感じになると思います。 (まとめ) 逮捕はないでしょう。 検察庁では警察署と同じ事を聞かれるだけです。 罰金刑は50万円以下です。 罰金刑を科されたあと、再び再犯を犯すと次は懲役刑の確率が ぐっと上がります。気をつけましょう。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>検察庁に行ったら、何を聞かれますか? 住所氏名と、警察で取られた調書に間違いが無いかどうかと、なにか弁解する事があるかどうか聞かれます。 軽微な罪で、調書に書いてある犯罪事実を素直に認めた場合、不起訴処分か、略式裁判でその場で罰金刑が確定します。 略式裁判での処分に不服を申し立てたり、調書の内容を認めない、つまり、罪状を否認した場合、通常裁判となり、公判手続きが開始されます。 >逮捕されますか? 逮捕が必要なら、もう既にされてる筈です。 逮捕は、逃走、証拠隠滅の怖れがある場合にのみ行います。逃走、証拠隠滅の怖れが無い場合は、逮捕はしません。 但し、呼び出しに応じないとか、呼び出された後の事情説明で態度が悪い、反抗的な態度を取る、暴れる騒ぐなどした場合、緊急逮捕される可能性もあります。 今現在、シャバに居られる状態なら、ムショ入りの可能性はかなり低いです。最悪でも、執行猶予付きの実刑判決で保護観察を受けるだけです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>検察庁に行ったら、何を聞かれますか?逮捕されますか? 書類送検されている状態ですね。 ですから、検察庁の取り調べがあります。 担当検事から、窃盗事件について色々と質問があります。 先ず、容疑者(質問者さま)の本人確認。(氏名・住所・生年月日など) そして、窃盗事件の概要などです。 警察での調書と容疑者の回答を比較します。 殺人事件の場合、警察で認めていた容疑を否認する場所です。 「僕は、母子を殺していない。ドラえもんが殺したんだ!」とか・・・。 この質問に対する回答(取り調べ)次第で、担当検事は「裁判所に提訴するか否か」を判断します。 裁判所への提訴が妥当だと判断すれば、裁判で刑が確定するまで「3食昼ね付き拘置所生活」が始まります。 未だ刑が確定していないので、あくまで身柄拘束です。