自転車の酒気帯び運転について。
あるブログのコメントのやり取りの一部なのですが。
(私)>1:酒酔い運転 自転車も車両の1種ですので、“酒酔い運転”は絶対にNGです。罰則も重く、“5年以下の懲役または100万円以下の罰金”に なります。また、車の規定と同じように、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある人に酒類を提供したりしてはいけません。
(回答者)仰るとおり自転車も酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあつたもの)には厳しい罰則があります。
しかしながら、自転車の場合にはお酒を飲んでも酒気帯びに留まり正常な運転が出来る場合には、何ら罰則はありません。
二輪である自転車は酔っ払ってバランスを取れなくなると自転車に乗る事自体が出来なくなります。
すなわち、自転車自体がアルコール検知器となってくれるのです。
だからこそ、自動車の飲酒運転の罰則が強化されたため、居酒屋の前には多くの自転車が停まるようになったのです。
回答者に私が「大嘘吐き」と言われました、私の言い分は嘘なのでしょうか?
お礼
まさに神奈川です(笑) ありがとうございました。