- ベストアンサー
運転中のイヤホンの使用は減点されますか?
先日、都内で自転車を運転中にIPODを使用していたところ 警察官に呼び止められて自転車運転中の禁止事項を記した 黄色い紙を渡されました。イヤホンを走行中に使っていたこ とが呼び止めた理由で、減点ではなく警告とのことでした。 その時にすぐに思いついて質問していればよかったのです が、後日そういえばバイクや自動車運転中にイヤホンを使用 しても減点されるんだろうかという疑問が浮かびました。 それというのも、理屈からしたら自転車より注意義務が重そ うなバイクや自動車でも当然同じように警告対象になりそうな ものですが、身近に走行中イヤホンを使用していたことで切 符を切られたという話を一度も聞いたこともありませんし、免 許更新の際にそんな注意を受けたこともないです。 今、走行中のイヤホンの使用って罰則の対象になっていま すか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm 『成23年5月1日から ○ 自転車運転中の携帯電話等の使用 ○ 自動車等の運転中にイヤホン等を使用して音楽を聴くなどの行為 が禁止となりました。』 『両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、「安全な運転に必要な音または声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。』 なんとも境界が微妙な規則です。結局、自転車でも車でもほとんどの場合注意するだけという処置になるでしょう。 『○ 反則金 反則金一覧 ・大型車(中型車を含む) 7,000円 ・普通車、二輪車 6,000円 ・原付車 5,000円 ○ 基礎点数 なし』 自動車もイヤフォンについては減点はありません。 自転車の場合、 http://www.city.sendai.jp/kurashi/bohan/kotsu/0081.html 『自転車を運転しながら携帯電話を操作するなどの行為は、(中略) 「5万円以下の罰金」となります。』 で減点はありません。 元来、自転車でなにをやっても車の免許が減点されることはありません。飲酒運転は車では減点がありますが、馬や自転車など軽車両の場合罰金のみで減点はありません。いずれも運転している人間が対象で、馬が泥酔している場合は罰金もありません。
その他の回答 (2)
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
都内は携帯などのヘッドセットも使用禁止です。さすがにスピーカーからの音はOKです。 他県ではヘッドセットならOKの所が多いです。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
都道府県の条例により異なります。 イヤホンをしているだけで違反になる地域、なにも条例が無い地域。 共通しているのは、「周囲の音が聞こえる状況であるかどうか」です。両耳ヘッドホン(もしくはイヤホン)は言い訳できないかもしれません。周囲の音が聞こえるかどうか、音量がチェックポイントになるのですが、見ただけでは判断できないので、警告で終えているのだそうです。 ※警察に問い合わせた所、「両耳にイヤホンをしているととりあえず警告している」だそうです。 携帯電話等であるような、片耳だけのイヤホンであればまず大丈夫です。
お礼
おおぅ、こんなにパーフェクトな回答を即いただけるとは!! ありがとうございます。