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自転車運転中にイヤホンで音楽が禁止される日

 新聞で自転車運転中にイヤホンなどで音楽を聞くのが、運転の妨げにになるとして、正式に「イヤホンの禁止」が盛り込まれると以前に読んだことがありました。  警察に直接問い合わせたら、まだ正式に改正されたわけではないと言われました。    いつごろに改正されるのでしょうか?。  そして、私は冬に耳あてを使うんですが、耳あても音を妨げるということで、だめなんでしょうか?。しかもその耳あてはヘッドホン内蔵型で普通の耳あてとはちょっと違います。音楽を流していなくても、密閉性があり、音を妨げる要素があるのですが・・・。

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  • sionn123
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回答No.5

 syabumatuさん こんにちは  今日TVで改正道路交通法の自転車に対しての話をしてしていましたので記載しますね。少し聞き違い(聞き漏らし)の部分も有るかと思いますが、その点はご容赦下さい。  改正道路交通法の自転車に対しての「自転車教則」については今年の3月に制定されるそうです。そして内容によっては即運用され、多くのものは6月からの運用だそうです。そして多くの教則内容に罰則規定が付いているそうです。この自転車に対しての罰則規定が強化された事が今回の改正の目玉だそうです。  では問題のヘッドフォーンで音楽を聞きながらの自転車運転については、捕まれば3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金だそうです。ですから「絶対にするな」と言う内容という事ですね。  その番組でも言っていたのですけど、自転車の場合は自動車と違って運転免許が無ければ運転してはならないと言う乗り物ではないですよね。ですから実際問題警察官がヘッドフォーンで音楽を聞きながら自転車を運転している者を捕まえて交通違反の切符を切ろうとしても、その場で正しい住所確認が出来ない場合が有ると言う事です。ですから法律上罰則規定が出来ても、運用するのが難しいのではないか???と言っていました。  御質問の冬場の耳当てに付いてですけど、前レスを書いた後に少し考えてしまいました。少ない例かもしれませんけど、世の中には両耳が中耳炎・外耳炎等で耳の治療をしている方だって居るわけです。そう言う方で病状・治療方法よっては、両耳が包帯・ガーゼで包まれていて治るまでほぼ音が聞こえ難い状態の方だって居るかもしれません。そう言う方が自転車を運転して良いのかですよね。私的には危ないと思いけど、病院に通う交通機関の関係上自転車に乗らないとならない場合だって考えられます。そう言う方を、警察が交通違反で捕まえて良いのかどうか・・・。と言う事を考えると、冬場の耳当てに付いては、黒に物凄く近いグレーかもしれませんけどグレーゾーンと言う事でOKなのではないでしょうか???  話は前後しましたけど、今回の道路交通法の改正については各都道府県の警察がアナウンスしているそうです。したがって詳しい事は各都道府県の警察のHP等で確認して欲しいとの事でした。それと自転車に付いては現状で自転車に乗っている方は歩行者寄りの規則と考えて乗っている様だけど、今回の改正は自転車でも今まで以上に自動車寄りの法律に改正されたので今までの勝手な法律解釈で自転車に乗らない様にと言っていました。その番組の出演者の方も、「今まで何も気にしないで自転車で走って行っていた近所の商店街の前の歩道が、自転車走行可なのか確認しないとならないですね。今回から『自転車は車道を走る』ときちんと記載されたんですから・・・」と言っていました。  以上前レスより少しは正しい内容だと思います。何かの参考になれば幸いです。

noname#200379
質問者

お礼

はああ、そうなんですか。 早ければ3月から罰則有りの運用が始まるということですか。 もう、運用が目前とは驚きました。しかも、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金とは・・・。 グレーゾーンについて悩みますね。 1、ヘッドホン内臓型だが、防寒が目的の耳あて(sionn123さんの耳の疾患というケースもあるのでグレーゾーンになるという予想は私も納得ですが) 2、耳を塞いでいないけどヘッドホンではある骨伝導タイプのヘッドホン(これは車の運転でカーステレオが認められているので許されても良いと思うんですが) 3、私はイヤホンがブラブラしてしまうのが嫌で、アウターの襟にクリップで止めているんですが、もし運用後に自転車走行中に耳には入れていないものの襟元でイヤホンがブラブラしている時に怪しまれて捕まらないか など、たくさん気になる点があります。 県警で改正道路交通法をチェックしてみましたが、なんともヨーロッパなどの二輪車走行がしやすい交通事情ならまだしも、この日本でああ厳しくされたら、なんとも納得できない点もありますが・・・。 とりあえず、明日県警に電話でグレーゾーンについて聞いてみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • sionn123
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回答No.4

 syabumatuさん こんばんは  教習所で車の免許を取る場合、踏切を通過する場合は一旦停止し窓ガラスを開ける様に教わります。それは踏み切りが安全に通過できるか目で確認する事・耳で列車が近付いてないか音でも確認すると言う2段階の確認しなさいと言う事です。ですから真冬で車内を暖めているからとか真夏車内をエアコンで冷しているからと言う理由で踏み切りを通過する時に窓を開けないのは、違反になると言う事になります。  同様に自転車の場合も目で安全を確認するだけではなくて耳でも安全を確認しなさいと言う事で、#2さんの言われる「自転車教則」が改定になりイヤホン等で音楽を聞きながらの自転車運転が禁止事項に入りました。夜間ライトを付けずに自転車を走らせたら警官から注意指導を受けのと同様に注意指導を受ける様になります。教則に載っただけですから、お酒を飲んでの自転車を運転したと言うのと違って、罰則規定が無いはずです。  #3さんの言われる骨伝導式ヘッドフォーンで音楽を聞きながらの自転車運転ですけど、耳穴を塞ぐわけでないので若干でも外部の音が聞こえるので、法律上はギリギリセーフのところです。厳しい警察官だったら注意を受けるでしょうし、見て見ない振りをする警察官も居ると思います。でも神経が音楽の方に行かないとは一切言えない状態なので、避けるべき行為の1つです。  問題の耳当てなんですけど、材質次第だと思います。ニット等の薄い材質で確実に外部音が聞こえる状態なら使って良く、外部音を遮断する位の厚手のものだったら使用を避けるべきです。ただし、耳当てをして走っている自転車ライダーを1人1人止めて耳当ての厚みを確認して あなたの使っている耳当てはOK・あなたの使っている耳当てはダメ と細かく警察官が確認する事まではしないですから、厚手の耳当てでも許可になる場合が殆どだと思います。とは言っても、外部音を遮断するまでの厚い耳当ては、幾等寒くても使用すべきでは無いですね。  以上何かの参考になれば幸いです。

noname#200379
質問者

お礼

なるほど、現段階ではおっしゃるような判断が適当なところでしょうか 私が使っている耳あては外の音がまったく聞こえないわけではありませんが、ほかの耳あてに比べたらやはり音を遮断しますね。 見た目には厚さは分からないでしょうが、もし事故を起こした場合は音楽を流していないとしても過失範囲が広がってしまいますかね。 骨伝導タイプは電気店で試してみたんですが、正直音量が小さかったように感じました。 ちょっと自転車で事故を起こした場合の詳細も調べてみたいと思います。

  • bickycan
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

趣味が自転車のおっさんです。 近々ミュージック携帯に買い替えを予定してまして、安全のために骨伝導ヘッドフォンを購入しようと思っています。これですと耳の穴をふさぐこともありませんので少しは安全かなと・・・。

noname#200379
質問者

お礼

私もそれは考えました。 確かに、タイプによっては完全に耳の穴を開けた状態で使えるものもありますから、よさそうですよね。 しかし、使った人の意見の中に、「こめかみが痒くなったり、痛くなる」という意見があったので、まずは試しに使ってみたいところです。

  • ici41041
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回答No.2

これは警視庁が定める「自転車教則」というのが30年ぶりに改正されれ、その中で、イヤホンの音楽や携帯電話、傘を持ちながらの片手運転などが禁止されたというものです。 道路交通法などの法律で禁止されたものではなく、あくまで教則において明文化されたという事です。そのため、違反したからと言って罰則をうけるものではないと解釈しています。 自転車においてイヤホン使用を法律で完全に禁止しようとすると、車やバイクでも禁止しなければならないでしょう。もしもに禁止した場合は、携帯電話のハンズフリーキットなどは一切使用できなくなってしまいます。車やバイクで携帯電話を持っての運転が禁止されてからは、ハンズフリーキットを使っている人はたくさんいます。禁止となった場合はこれらの多くの人が影響を受けますので、おそらくイヤホン使用が禁止される事はないと思います。耳あても問題ないでしょう。 しかし、安全運転の義務はありますから、音が聞こえない状況で、それが原因で事故を起こした場合などは、刑事責任は追及されなくても民事的な賠償責任が発生する可能性があります。

noname#200379
質問者

お礼

なるほど、あれは教則に明文化されただけなんですか。 私は車に乗っていないのですが、数年前に携帯電話をかけながらの運転が問題になって、車を運転しながらの通話が禁止になって、その時ハンズフリーキットがすごい売れてましたよね。 たしかに、ついこないだの法改正に対応するために購入したキットが意味をなさなくなってしまうと、影響があまりにも大きいかもしれませんね。 私の場合もせっかく防寒用として買った耳あてですから、ヘッドフォンとして使えなくても、耳あてとしては使わしてもらたいところです。 罰則が無いとして、事故発生時の過失に影響する点ではあるでしょうから、その点も調べた上で利用を考えたいと思います

  • adobe_san
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回答No.1

いつ改正なのかは国会議員さんに聞かないと判りません。 それと仮に取り締まり対象になると、ご指摘の耳当ても該当すると思います。

noname#200379
質問者

お礼

そうですよね。 確かに、わかるはずがありませんよね。 しかし、耳あても該当するとなると、困りますね。 ヘッドフォン内臓型ではない普通の耳あてだったら、該当になるのでしょうかね。どうしても、冬は耳が冷えるので、耳を隠したいんですがもし普通の耳あてもだめになったら、あと代用できるのはニット帽くらいですかね。 とりあえず、これから法改正がされるのを注意したいと思います。

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