syabumatuさん こんにちは
今日TVで改正道路交通法の自転車に対しての話をしてしていましたので記載しますね。少し聞き違い(聞き漏らし)の部分も有るかと思いますが、その点はご容赦下さい。
改正道路交通法の自転車に対しての「自転車教則」については今年の3月に制定されるそうです。そして内容によっては即運用され、多くのものは6月からの運用だそうです。そして多くの教則内容に罰則規定が付いているそうです。この自転車に対しての罰則規定が強化された事が今回の改正の目玉だそうです。
では問題のヘッドフォーンで音楽を聞きながらの自転車運転については、捕まれば3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金だそうです。ですから「絶対にするな」と言う内容という事ですね。
その番組でも言っていたのですけど、自転車の場合は自動車と違って運転免許が無ければ運転してはならないと言う乗り物ではないですよね。ですから実際問題警察官がヘッドフォーンで音楽を聞きながら自転車を運転している者を捕まえて交通違反の切符を切ろうとしても、その場で正しい住所確認が出来ない場合が有ると言う事です。ですから法律上罰則規定が出来ても、運用するのが難しいのではないか???と言っていました。
御質問の冬場の耳当てに付いてですけど、前レスを書いた後に少し考えてしまいました。少ない例かもしれませんけど、世の中には両耳が中耳炎・外耳炎等で耳の治療をしている方だって居るわけです。そう言う方で病状・治療方法よっては、両耳が包帯・ガーゼで包まれていて治るまでほぼ音が聞こえ難い状態の方だって居るかもしれません。そう言う方が自転車を運転して良いのかですよね。私的には危ないと思いけど、病院に通う交通機関の関係上自転車に乗らないとならない場合だって考えられます。そう言う方を、警察が交通違反で捕まえて良いのかどうか・・・。と言う事を考えると、冬場の耳当てに付いては、黒に物凄く近いグレーかもしれませんけどグレーゾーンと言う事でOKなのではないでしょうか???
話は前後しましたけど、今回の道路交通法の改正については各都道府県の警察がアナウンスしているそうです。したがって詳しい事は各都道府県の警察のHP等で確認して欲しいとの事でした。それと自転車に付いては現状で自転車に乗っている方は歩行者寄りの規則と考えて乗っている様だけど、今回の改正は自転車でも今まで以上に自動車寄りの法律に改正されたので今までの勝手な法律解釈で自転車に乗らない様にと言っていました。その番組の出演者の方も、「今まで何も気にしないで自転車で走って行っていた近所の商店街の前の歩道が、自転車走行可なのか確認しないとならないですね。今回から『自転車は車道を走る』ときちんと記載されたんですから・・・」と言っていました。
以上前レスより少しは正しい内容だと思います。何かの参考になれば幸いです。
お礼
はああ、そうなんですか。 早ければ3月から罰則有りの運用が始まるということですか。 もう、運用が目前とは驚きました。しかも、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金とは・・・。 グレーゾーンについて悩みますね。 1、ヘッドホン内臓型だが、防寒が目的の耳あて(sionn123さんの耳の疾患というケースもあるのでグレーゾーンになるという予想は私も納得ですが) 2、耳を塞いでいないけどヘッドホンではある骨伝導タイプのヘッドホン(これは車の運転でカーステレオが認められているので許されても良いと思うんですが) 3、私はイヤホンがブラブラしてしまうのが嫌で、アウターの襟にクリップで止めているんですが、もし運用後に自転車走行中に耳には入れていないものの襟元でイヤホンがブラブラしている時に怪しまれて捕まらないか など、たくさん気になる点があります。 県警で改正道路交通法をチェックしてみましたが、なんともヨーロッパなどの二輪車走行がしやすい交通事情ならまだしも、この日本でああ厳しくされたら、なんとも納得できない点もありますが・・・。 とりあえず、明日県警に電話でグレーゾーンについて聞いてみたいと思います。