自動車保険と労災
自動車事故で会社を休み休みになったので、休業補償は労災から8割支払われ、私の任意自動車保険会社は残りの2割を支払うとの事でした。
保険料は労災にも任意自動車保険にも支払っていたのに、支払いは差し引かれるというのは一般的ですか?
自賠責ではそうなっていますと担当者は言い張りますが、任意保険はどこも自賠責と同じになっているものですか?
しかも労災と計算方法が違い、労災の支払いの方が多いので、任意保険は休業補償を支払わないとの事でした。
労災の計算方法 : 事故前のお給料3か月分÷実働日数×0.6=1日の平均賃金
休業補償金=(休んだ日数+祝祭日数)×平均賃金
任意保険の計算方法 : 事故前のお給料3ヶ月÷90=1日の平均賃金
休業補償=(休んだ日数+初出勤までの祝祭日)×平均賃金
鞭打ちなのでずっと休んでいる訳にもいかず、出勤したり休んだりという状態でした。
そういう状態だと初出勤後の祝祭日はカウントされない任意保険の計算方法はとても不利ですが、労災から差し引かれる事も、規定に書いてあるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございました