可能性はあります。
給付する担当の人が御質問者様の顔や身体的特徴を覚えてくれているわけではないので、事務的に本名と申請氏名があっているか否かで判断します。現代はコンピューターの時代ですから、戸籍や住民票と違う文字を使用していると、それだけで弾かれたり漏れたりしてしまうかもしれません。
住所が変わっていたり、移転の届け出を忘れていたりすると非常に面倒なことになります。
何故、敢えて戸籍や住民票とは異なる文字を用いたのか?と言われた時に困ってしまうかもしれませんね。
法律上、正当な理由があれば通じますが、たいていの方は面倒だからとかこの方が便利だからと言った勝手な理由で、本来の文字を用いない場合が多いので、楽をした分のツケは後に回ってきます。
担当者も御質問者様一人の為に割ける時間は限られていますので、文字は違うけれども確かに本人であると証明するのは自分自身です。
一応、渡邊さん、渡邉さん、渡辺さん、渡部さん・・・苗字は同じワタナベですが、文字が違えば別人にも見えます。
お礼
解答ありがとうございます。先日、ねんきん定期便に電話して聞いたら、気にしなくてもいいとの事。どうしても気になるなら年金切り替えの時、窓口で相談したらって事でした。