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通称名での苗字について
こんにちは、通称名の使用についてです。 通称名を考えているのですが、思いついた苗字で漢字があまり良くなく、新しい漢字で通称名の使用を考えています。(極端な例ですが、松本→松素のような!) 今後、戸籍上の改名も検討しています。 それもふまえて、 ①新しい漢字を作るのはありなのか ②新しい漢字が使用可能だとしてこの状態で10年後とかに改名できるのか 改名などに詳しい方教えていただけると嬉しいです!
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- mekiyan
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戸籍上の姓の改名は、そう簡単にはできないです。ましてや、同じ姓が割りとあれば、家庭裁判所の許可などは出ません。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (727/1636)
少し整理しておきます。 「まつもと」を、今の日本でもっともありふれた「松本」ではなくて「松素」のようにするのは、「新しい漢字を作る」ではありません。 「新しい漢字を作る」というのは、例えば「木」へんの右側に、「ノ」を書いた「木ノ」というような文字を作り、「まつ」と読むと勝手に決めるということです。そんなことは出来ません。 あなたのが質問している「新しい漢字を作る」は、前半の説明を読む限りでは単に「一般的ではない漢字を組み合わせて苗字を作る」だけのように読めますが、そういうことでいいですか? 1.ありです。例えば、「帰化」といって、元々は外国人だった人が日本国籍を取得する場合には、日本語で書いた名を作ります。そのときには、日本人ではちょっと思いつかないような組み合わせで苗字や名前を作る人はたくさんいます。日本文学研究の大家、ドナルド・キーン博士は日本好きが高じついに日本人になりましたが、その時選んだ姓名は、鬼怒鳴門です。これで、きーん どなるど と読みます。このくらいのことは簡単なのです。 2.戸籍の姓を変えるには家庭裁判所の許可が必要で、許可が出るかどうかは「なぜ姓を変えたいか」次第です。あなたが「大楢(おおなら)」さんで、「おなら」と呼ばれて辛い思いをしているなら改姓が認められます。他にも「難読」や「大工」「肴屋」のような特定の職を表す言葉が苗字、という場合にも許可がでています。 特に理由がない通称への改名は、「世界的にその名が通った」場合なら可能性があります。例えば芸術家としての通称活動し、その才能を認められて世界各国うから仕事が来るような場合、パスポート上の姓が招待してくれる国で知られているものと違うような場合ですね。
- フリー惣菜コロッケ(@okoyakadamis)
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①別に構わない。 ②戸籍上の姓はよほどまずいもの(「珍鉾」とか「運子」とか)でなければ変えられません。婚姻か養子縁組で既存の姓に変えるぐらいしか方法はありません。あるいは一旦日本国籍を捨てて、それから再取得する際に、つまり戸籍を新たに作成する際に好きな姓を用いるとか。