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業務命令に従ったら賞与の評価を下げられた。
FY11 4月から6月まで、自己啓発が業務命令されました。 同年7月は、自宅待機を業務命令されました。 而して、同年上期における貢献なしとして、FY11上期分賞与の評価がなされず、 賞与金額が下げられました。 ちなみに自分は、同年6月に会社に希望退職を勧奨され、これを断った者です。 このように業務命令に従ったことを理由に賞与の評価が下げられる事は、 世間ではありうることなのでしょうか?
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つまり、あなた個人の問題はなく、あくまで会社のリストラの一環という理解でよろしいですね? そうなると、自宅待機自体が違法性を帯びてきます。 労基法には休業という項目があり、業務不振など正当な理由があれば労働者を一時的に休業させる事も可能ですが、その場合でも6割の休業手当を払わなければなりません。(26条) と、ここで疑問がまた出てしまいますが、自宅待機中の賃金はどうなっていましたか?6割以上だと休業手当と解釈する事も可能になってきます。 しかし、そもそもは退職勧奨拒否から自己啓発(具体的な内容がまだ分かりません)、そして自宅待機という経過があるので、会社が休業を主張するのはだいぶ無理があると思います。 休業でない以上、労働者当人に何の瑕疵もないのに自宅待機命令を出す正当な根拠はありません。 つまり違法であろうと。。 自宅待機が違法という前提に立てば、その間、貢献ができなかったのは会社の責任であり、賞与を減額できる正当な根拠もありません。 もちろんよくある事ではあります。それで良いのならこれ以上書く事はないのですが、ついでに、、 社内に労組があるのですか? 黙って見ている?お話になりませんね。 合同労組の他に一般労組もありますからどうぞ。 今後は、本給に手が付くのではなく、解雇に向かいます。(確率90%) 年内か年度末が1つの節目でしょう。 そして、ゆくゆくは倒産ですね。(今のところ五分五分かな?) 寒い間に景気が急回復でもすれば別ですが、純金さえ危険とか言われている状況ではお先真っ暗。
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- seble
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憲法28条 団体行動権 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM#s2 6条 団体交渉権 これがあるために面会強要や恐喝(賃上げ、賞与の減額分を払え、つまり金を寄越せと言っているわけです)などとされる事がありません。 退職強要と認められるかどうかは何とも言えませんが、やめろと言われている訳ではないので難しいように思います。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 不肖私の結論としては、 1.このよなことは、世間で日常に行われていること 2.組合が御用組合であること 3.したがって、完全に違法であることの証拠だてが必要なこと が、判りました。 この場をお借りして、皆様に御礼申し上げます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
4要件については判定に微妙な部分がありますし、最近の判例では絶対ではなくなって来ています。あまりその点にこだわっても益は無いと思います。いくつかの論拠の1つ程度に過ぎません。 外部加入は、その労組の事務所へ出向いて下さい。 通常、話を聞き、受けるとなれば加入手続きを取ります。 社内労組とは完全に対立します。現在、連合であれば全労連ないし全労協、もしくは独立系(かなり怪しいですが)にしか入れません。社内労組は脱退する事になります。ユニオンショップ協定は問題ありません。 裁判は別の問題になります。通常は労組主導で裁判も含めるかどうか方針決定します。このような部分で意見対立があるようだと解決は難しいので、事前に充分話し合って下さい。裁判以外に労働審判や労働委員会など方法としてはいくつかありますので、いつ、何を、どうするかはケースバイケースです。 決定はあくまで労組主導です。当該(あなたの事)の意見はむろん尊重しますが、闘争方針をしっかり打ち出せないような労組なら勝てません。 希望退職させるなら先に転籍させるべきというのは当然の理ですが、みんなをみんな転籍させろという交渉をするわけではなく、あなただけ別条件を組むという事ですから単純に判断はできないと思います。 自宅待機も違法性があると思います。それに対する補償的な意味合いがあっても悪くはないと思います。 希望退職に唯々諾々と従った人に対し、それに異を唱え、不利益を被りながらも交渉で良い条件を勝ち取る事が悪い事だとは思えません。何かの判例であったと思いますが、先行者利得と同様の考え方です。 あくまで民事ですから示談の方が解決が早いですし、労組は交渉するのが仕事です。裁判ではっきり白黒付ける、付けられるとは限らないので、多少のグレー部分があっても致し方ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変詳しいご説明、いたみいります。 >労組は交渉するのが仕事です。→ なんらかの法に記載があるものでしょうか? 希望退職を断った後の会社の一連の行為(6ヶ月以上の長期出張命令・賞与評価額の減額)は、法的に退職強要行為と認められますか、それとも、単なるハラスメントなのですか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労組が違法でないと言っても俺は納得しませんね。(特に御用組合の場合は) 26条に基づくならそう通告すべきで、明確な説明なしに処分のような自宅待機命令はおかしいと思います。 しかも、退職勧奨のあとの嫌がらせ的はあまり良い印象を受けません。 リストラのためなら賃金全額を出すのも非合理的です。嫌がらせで正当な根拠がないから、賃金だけは文句を言われないようにしようという意図が伺えます。 そのあとで賞与は下げるというのも矛盾した対応に思えます。 (休業中に労組合意で全員の賞与を下げた訳ではないですよね?) いずれにしろ、整理解雇の方向はまず間違いないかと、、 (一般的には希望退職や退職勧奨後に余剰人員に対して解雇となります。自宅待機とか妙な間は挟まないと思いますが、、) どうやら、社内労組も説明すらしてくれず当てにならなさそうなので、外部加入も考えた方がいいかもしれません。 (社内とは対立しますけどね) しかし、それでも条件闘争にしかならないと思いますので、いずれにしろ会社を去る可能性は高いと思います。心づもりはしておいて下さい。大きな会社のようですので、子会社転籍なども有り得ると思います。今、通っている子会社の感触はどうですか?上も、その線を狙っているかもしれません。 まあ、何とかなるというか、なるようにしかなりませんから仕方ありません。 ps >心中お察し願えれば、幸いと存じます。 特に感情を交えず、淡々と書いているつもりですが何か気になりましたか? 世間ではよくある事ですし、私自身も仕事で100回以上は扱ったような問題なので冷たい書き方かもしれません。ご容赦を、
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 >いずれにしろ、整理解雇の方向はまず間違いないかと、→ 整理解雇の4条件は満足していません。 従って、整理解雇はできないと思います。 >外部加入も考えた方がいいかもしれません → 実際上、どのような手続きになるのでしょうか? まず、上部組合に相談するとか、裁判所に提訴して調停にもちこむとかということなのでしょうか? >子会社転籍なども有り得ると思います。 → 希望退職を実施した後、転籍などして対象者に不利益を与えた場合は、違法になると聞いておりますが。 違法なことが、”世間ではよくある事”だから、”なるようにしかなりませんから仕方ありません。”と いうことですか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
あり得ます。 それが世間です。 どうも、辞めさせる為の手続きの一環という 感じですね。 一人で闘っても苦しいでしょうから、組合とか 仲間とかは居ませんか。 いなければ合同労組という存在もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >どうも、辞めさせる為の手続きの一環という感じですね。 私もそう感じております。 現在、出張ということで、子会社に派遣といった状況です。 世間で当たり前のことなら、会社に苦情は言えませんね。 このような場所で、質問しなくてはならないのは、私としても遺憾なのですが、 最近の社会現象のようですね。 組合には相談するつもりです。 会社も組合も異常であることは、認めておりますし。 賞与については、仕方がないとは思いますが、今後、本給のほうに手をつけられないかが 懸念されますね。
>世間ではありうることなのでしょうか? 業務命令とはいえ、 自宅待機ですから、評価が下がるのは当然のことです。 つまり、どのような手段をとってでも 辞めさせたいという会社の意思の現れです。 世間的にはごく当たり前のようにあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >つまり、どのような手段をとってでも >辞めさせたいという会社の意思の現れです。 私も、そのように感じております。
- twilight-exp
- ベストアンサー率13% (154/1127)
賞与なんて元々もらえる保証ありませんし、会社側も支払う義務はありません。 貰えただけありがたいと思わないと罰が当たるね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社側のお立場のご見解と存じます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
状況がはっきりしないのですが、なぜ、自己啓発、そして具体的にはどんな命令? 自宅待機の理由は? 単に希望退職に応じなかっただけの事ですか? 退職勧奨ですが、これの理由は? 世間では有り得るか、というだけの問いであれば、そんな事はごまんとあります。 ただ、業務命令に従ったから、という解釈は間違っています。 退職勧奨に従わず、自宅待機になったから、というのが本来の理由です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >退職勧奨に従わず、自宅待機になったから、というのが本来の理由です。 会社から、そのような説明はありませんでした。 自己啓発、自宅待機は、会社の業務命令で、会社都合です。 構造改革の趣旨と思われますが、会社は、そうは言っていません。 希望退職の募集と退職勧奨は、同時に行われました。
- dotamao
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冷たい言い方ですが読んで字の如く賞を与える賞与ですから。 基本的には会社が危ない時はそれを説明すれば払わなくても違法にはならないのが賞与だし 会社の評価によっても上下するのは考えられますよね。」
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分の会社は、危ない状況にはありません。 問題は、会社の命令を忠実に実行したことが、なぜ、評価されないのかということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >つまり、あなた個人の問題はなく、あくまで会社のリストラの一環という理解でよろしいですね? 私もそのように理解しております。 >自宅待機中の賃金はどうなっていましたか? → 平時出勤扱いでした。 自己啓発については、出勤しておればよいとのことで、成果の報告は必要なしと言われました。 >つまり違法であろうと。 弊社は、コンプライアンスを対外的に宣言しており、労組においても違法ではないと解釈されました。 >解雇に向かいます。→ 整理解雇と考えてよろしいですか? >年度末が1つの節目でしょう。→ 私も同感です。 なかなか、難しい問題ですので、慎重に対応いたしたく。 心中お察し願えれば、幸いと存じます。