• 締切済み

給料が減らされたのですが…

先月の上旬に妊娠が分かり、 職場に今月いっぱいで辞めたいと申し出たのですが、 今月になっても辞めさせてもらえなくて、何回も交渉したのですが聞いてもらえませんでした。 つわりも始まり 体力的、精神的にもつらく 流産しかねない状態になり お医者さんには自宅で絶対安静と言われ、店長に伝えたのですが、なら診断書を持って来いと言われ、何も分かってくれない店長に腹が立って明日から来ませんと店を飛び出してしまいました。 ちなみに職場は ネイルサロンで私はバイトです。 ここからが本題ですが うちは月末締めの15日給料です。 先月働いた分は 確実に10万は越えてるはずなのに3万しか入っていませんでした。 無断退職になるとわ思うんですが、この場合請求したら貰えるものでしょうか? 店長が個人経営してる店で 親が税理士、兄弟が弁護士なので少しびびってます。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3

身内が税理士だろうが、弁護士だろうがあまり関係有りません。 #2さんが仰るように、給与は日割りで計算してあり、税金などは基本的に年度内は定額で差し引かれるので、その分だと思います。 給与明細を貰って確認するのが一番です。 無断退職での会社側から労働者に対する損害賠償請求ですが、通常は就業規則があればそれに従います。無い場合には、民法第627条により労働者は退職の14日前に退職の意思を申し出ることによって、雇用関係の契約を解除することが出来ます。 つまり、あなたが退職を願い出た日から起算して14日が経過すれば、基本的にはいつ辞めても問題はありません。 もしかすると、雇用契約書や就業規則に無断欠勤時の罰則規定などが明記されているかもしれませんから、そこも確認しましょう。就業規則がある場合には、内容を把握したことを署名捺印するので、会社側が一方的に「就業規則があるから!」と言ってもそれは通用しません。 一般論として、従業員の突然の欠勤や退職によって会社が実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは可能です。 しかし、この場合でも、突然の退職(又は無断欠勤)と会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られますので、多くの場合、会社が被った損害を確定することは困難と考えられます。 ですから、実際に損害賠償を請求するケースは稀だと思いますが、賠償請求を受けた場合には、その内容について確認し、納得できるまで当事者で協議することが大切です。 繰り返しになりますが、先方は給料を払う意思があり、実際に支払われているので、まずは明細を確認しましょう。それで、不明な点があれば納得が出来るような説明を求めれば良いだけです。 最悪、労働基準監督署に訴えます。と言えば譲歩してくれるかもしれません。 妊娠という事情があるのはわかりますが、あなたも自分の要求だけを一方的に突きつけて、自分は一切悪くないような質問になっていますが、飛び出しちゃうのは社会人として問題があると思いますよ。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

給与支給明細は見ましたか? > 親が税理士、兄弟が弁護士 なら、無茶はしないと思いますので、何らかの根拠がある数字ではないでしょうか。 考えうるのは・・・ 例えば、社会保険料・厚生年金・住民税は給料が日割りになっても徴収される金額は変わりません。 これらが差し引かれているのではないでしょうか。 まず、ご確認下さい。

noname#148409
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多分、突然やめた 損害賠償として引かれてるのかもしれません。 店に新人さんが入っても 3ヶ月ろくに給料がもらえなかったり、店長が嫌で辞める人がほとんどです。 みんな突然来ない事が 多かったのですが、 その際店長は損害賠償がどうたらって言っていたのを覚えています。 明細書は手渡しなので 頂いてませんが一度確認してみます。 ありがとうございました。

  • rfrfr111
  • ベストアンサー率14% (62/414)
回答No.1

相手の親族なんか関係ない。 証拠があるかだけだ。ベストは承認済みタイムシート。 あとは、一応、内容証明送るくらい。労基署。 妊娠して辞めるにしても、店のことを心配し配慮するような言葉を伝えないから、そんな対応受けるんだよ。 正直、とれるかは五分五分。自業自得だな。

noname#148409
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 店にはタイムシートはなく 店長がメモっているだけでした。 自業自得なのは確かにそうですね。 ありがとうございました。