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窃盗罪について

私は鬱とパニック障害で通院中です。 実は発作的にお店の品物に手を出してしまいました 初犯ですぐに見つかった為商品を返す事で店側わ対応してくれました。盗みは悪いことです。 病気のせいには出来ませんが実際薬の副作用に発作的行動に出る事があるとかかれていて、その時の記憶もあいまいです 主治医から飲むように師事された薬を正しく飲んだわけだし私としては正直あまり善悪の意識が今もありません 薬は主治医と相談の上減らしました今度検察にいくのですが120円の飲み物を盗んで何十万もの罰金と書かれていました 私もそんな請求されるんでしょうか。 国から障害手帳は出てます

みんなの回答

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.5

>初犯ですぐに見つかった為商品を返す事で店側わ対応してくれました。 >今度検察にいくのですが120円の飲み物を盗んで何十万もの罰金と書かれていました 上記二つがかみ合っていません。商品を返すことで許してくれたと解釈しました。 検察に呼ばれたということは警察沙汰にされたということです。店側は全然対応してくれていないのではありませんか? 120円の飲み物を万引きしてそれが無傷で戻ったのに警察に突き出すのもちょっと過剰反応だよね。私が店長ならそんなことはしないです。万引きに非常に困っていて厳しい対応をするように社長から厳命されていたのかもしれませんね。 >何十万もの罰金と書かれていました  私もそんな請求されるんでしょうか。 ハハハ、店長はそりゃ社長から厳しく対応するように言われていたらやるかもしれませんが、検察官はちゃんと自分の考えをもっていますから常識をもって対応します。 初犯で、 軽い精神障害があって、 発作的な万引きであって、 120円の飲み物で、 無傷で返還された。 障害手帳を持っている。 これだけの条件があれば起訴されることはありません。起訴されたら私は日本の検察を「アホ!」と言いたいです。ただし、検察に呼ばれるのであれば、コンピューターに前科ではありませんが、前歴としては残りますから今度万引きをするとかなり面倒なことになります。もうその薬は飲まない方が良いです。

noname#205881
noname#205881
回答No.4

初犯ですぐに見つかった為商品を返す事で店側わ対応してくれました。 どのように対応してくれたのかな今回は商品返して無罪放免に成ったのでは無いのか 今度検察にいくのですが とはどう言うことか 次回窃盗したら警察に突き出されて検察庁に書類回ると言う事かな、 貴方の場合いは検察庁に回っても精神障害で不起訴に成る確率が高いな、 医師にこの用な副作用起きる薬でなく違う薬に取り替えて貰わなければ、 再三窃盗遣ると労役役場(刑務所 )に収監されるよりも精神病棟に隔離治療されるだろうな。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>私もそんな請求されるんでしょうか。 検察官が、略式起訴すれば罰金刑になりますから、当然支払い命令がでます。 その罰金が、払えない場合は労役収監として1日5000換算で罰金額になるまで刑務所・拘置所に収監されます。 検察官が、薬害等を認めてくれれば起訴猶予ということもあります。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

窃盗罪は50万円以下の罰金です。1億円の物を盗んでも10円のお菓子を盗んでも一緒です。 起訴されて判決が出れば(略式起訴の場合も)罰金刑です。支払い能力がなければその金額の分は役務(懲役)になります。 鬱病とパニック障害持っていても無条件で刑が免除はされません。 副作用の無い今も罪の意識がないというのは問題だと思いますので、罪の意識を持ち更生して下さい。

回答No.1

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 罰金が払えない場合は懲役刑にしてもらいましょう。

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