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著作権法について

学校の授業の教材として既存の著作物を利用する場合 どのように対処すればよいのでしょうか。 また著作権のある音楽CDをCDにコピーして 利用する場合はどういった点に注意していけばいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)がそれに該当しますね。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM  音楽CDの複製については、個人で愉しむ場合は問題ありません。二次利用や配布については制限があります。(著作権法第30条)

satake03
質問者

お礼

親切な回答を頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gyounosuke
  • ベストアンサー率20% (1446/7021)
回答No.3

参考URLの「著作権Q&Aシリーズ」内の「「学校教育と著作権」 ケーススタディ 著作権 第1集」が参考になると思います。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/index.html
satake03
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく調べてみます。

noname#15238
noname#15238
回答No.1

専門家でないので自信有りませんが。 図書館などで、資料をコピーする場合、 コピーの申請用紙に「市場調査」などとは書かずに、 研究・教育目的にチェックを入れます。 研究・教育目的では、著作権は関係ないのでしょう。 その後の二次使用に関しては「黒」かな。 いい加減な回答ですから、信用しないで下さい。

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