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防火管理者の届け出の基準について

分譲マンション等、非特定防火対象物において、収容人員が50人以上の場合のみ、防火管理者の届け出が必要とありますが、この収容人員というのはどう解釈すればいいのでしょうか? マンションでしたら、ワンルームもあれば、4LDKもあります。教えてください~

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.2

消防設備士です。 マンションなどの居住用住宅の場合、算定人数は「住んでいる人の実数」ということになっています。 分譲マンションでしたら、実際の数字をだしてそれが50人を超えているようなら、届出が必要になります。 賃貸でしたら、物件の部屋ごとに想定してる契約人数があるはずです。ワンルームなら1人、3DKなら4人までなどです。その想定数が50人を超えるなら届出が必要になります。 特に賃貸の場合は、出入りが激しいので、一旦想定人数が50人を超えるとなったら、空き室が多くなっても、防火管理者の廃止は原則できません。

その他の回答 (1)

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.1

個人的に20戸程度のマンションに関わった時に疑問に思って消防署に確かめたことがあるのですが、確か@3人/戸と言われたような気がします。 でも、それではご質問のとおりにワンルームとファミリーが混在していたらどうなるのかと更に疑問がわいてきましたが、議論になりそうなのでそこでやめときました(選任届は出しました)。 原始的ですが、マンションの物件概要を持参して窓口で確かめる方法が一番のようです。だいたいこの制度自身が役所のマスターベーションのような幼児的な代物ですから。

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