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育児休業中に発生した有給

子が二歳になるまで育児休業を取っています。 六月に復帰の予定ですが、時間が夜も働かなくてはならなく、実際子を見てもらえる人が確保出来ないため、育児休業終了後は、ずるいかもしれませんが、退職しようと思っています。 でも今育児休業中現在に発生している有給がかなりあります。 それは、復帰する前に辞めてしまっても、もらえるのでしょうか 。もしもらえないのなら、すこし働いて辞めればもらえるのかな、なんてかんがえています。 わかるかた、よろしくお願いします。

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回答No.2

育児休業期間中であっても、在職しているわけですから、在職年数に応じた年次有給休暇は付与されます(法定上、付与されなければならない。)。 あなたが「発生」「もらえる」といっているのは、あくまでもこのことです。 一方、育児休業日とされている日を同時に年次有給休暇の日(以下「有休日」)とすることができるのか、というと、これはできません。 どちらも「労働の義務を免除されている日」ですから、ダブることはないわけですね。 つまり、既に育児休業を取っている日を有休日にすることはできません。 したがって、「付与された年次有給休暇の日数 & 前年度から繰り越された年次有給休暇の日数」として有休日の持ち日数があるときでも、その持ち日数を育児休業期間中に用いることはできません。 要するに、育児休業期間中に年次有給休暇は取れないのです。 言い替えれば、持ち日数を残したまま退職せざるを得ないこともある、ということになりますので、それはそれであきらめるしかありませんよ。   

harumachan
質問者

お礼

ありがとうございました。そうなんですね。気持ちの中でこの発生した有休はどうなるのかと、引っかかっていたのですっきりしました。

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回答No.3

育休中に発生した有給をもらい、消化したいという意味ですよね? 育児休業終了日=退職日にしないで、 育児休業終了日+有給日数で退職日を設定すれば良いのでは? ただし。 育休中は社保免除ですが、有給となると社保負担しなければなりません。 詳しく言うと、 育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで社保免除です。 つまり5/31に育休終了なら5月分まで、5/30に育休終了なら4月分までが免除です。 月単位です。 したがって、この負担額と有給を取得することによって得る給与額を、 比較検討する必要があると思います。 1万円の給与のために数万円の社保負担は馬鹿らしいですからね。

harumachan
質問者

お礼

ありがとうございました。なるほどと思いました。社保のことも考えて早めに退職しようと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

お勤め先の規定が労働基準法に準拠していると仮定した上での話となりますが、育児休業休業期間に新たに発生した有給休暇かどうかに係わらず ・有給休暇は育児休業期間として休んでいる日を対象にして利用できません。 ・有給休暇の時効は付与日から2年であり、育児休業期間中であるという理由で延長される事はありません。 ・このまま退職しても、復職した後に少し立ってから退職しても、使っていない有給休暇の利用権は消滅いたします。 > 復帰する前に辞めてしまっても、もらえるのでしょうか 『モラエル』という言い回しは、何を問うているのかが曖昧ですね。 1 新たに有給休暇が付与されるのかと言う意味であれば、労働者毎に決まっている付与日又は会社が規定した一斉付与日に在籍しており、他の付与条件を具備している限り、法律による付与は発生いたします。  しかし、ご質問者様に対する有給休暇の付与日がいつなのかは質問文に書かれて居りませんので、ご質問者様が育児休業明けに退職するか否かで有給休暇が付与がどのようなことになるのかは、第3者には分かりません。 2 有給休暇の権利を行使できるのかと言う意味であれば、最初に書きました様に、「育児休業期間」として休んでいる日は、労働が免除されている日なので、有給休暇の権利行使は出来ません。   ですので、現在お持ちの有給休暇を使いたいのであれば、育児休業期間を早めに切り上げて、続けて有給休暇の権利行使をすれば良い。

harumachan
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。育児休業を早めに切り上げたいと思います。