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派遣社員、退職が決まっていても育児休業がとれますか?更新不可はできませんか?

 派遣会社の総務部です。  派遣社員の方が妊娠で退職を申し出されました。  出産予定日は3月です。  ただ、その人の希望は有給休暇を消化し(20日ほど)            産休をとり(私どもは前後8週間)        そのあと育児休業を1歳になるまでとり、        それで退職をするという申し出です。  つまり12月中旬から有給消化、その後に産休、それから  育児休業をとり,再来年の3月に退職しますと言う申し出です。  派遣社員で雇用更新は9月になっています。    実際のところ、退職が決まっていますと育児休業給付金が受け  取れないという問題はあります。  ただ、気になるのは退職が確定している人の雇用更新をする  必要があるのか?と言う点です。  来年の3月からは育児休業中で、そもそも職場復帰しない  人に育児休業かつ、9月にやってくる更新をする必要が  あるのだろうかと疑問を感じています。  退職が 確定しており、それならばそもそも更新しないという話をす ることはできませんでしょうか?                    

みんなの回答

  • kojijapan
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.2

育児介護休業法 期間を定めて雇用される者の場合 次のいずれにも該当する者 1、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 2、その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除きます) 上記の場合に育児休業を付与しなくてはなりません。 契約の更新は雇止めの問題であり、その理由や、当初の契約時に提示した契約の更新などに関する規定によってかわると思います。

回答No.1

 こんにちは。労働法を勉強しています。即答できませんが以下ご参考まで。  最初に少し厳しいことを申し上げますが、この種の事柄に対処できない(質問者さん個人がではなくて、派遣会社としてです)のは、ひとを雇って派遣する事業としては困った問題だと思います。派遣社員の7割は女性ですし、きちんと会社の規則を作っておかないと大変です。  育児休業が取得できるか否かについては、有期労働契約(いわゆる契約社員の場合)は、育児介護・休業法によって一定の条件が定められています。「育児休業 有期」で検索して調べていただければ、いろんなサイトが出てきます。  男女雇用機会均等法の改正により、産後1年以内の女性を解雇することはできなくなりました。ただし、あくまで解雇が無効なのであって、有期労働契約の契約期限が来ただけであれば、その時点で契約を終えるとしても解雇ではありません。  とはいえ近年の労働問題の一つに「雇止め」の頻発があって、ある程度の期間、雇用されたり契約更新がなされた契約社員については、法の保護があります。これは「雇止め」でお調べになってください。  また、雇用保険の育児休業給付基本金は、退職が決まっていると一切支払われないという決まりはないはずです。育児休業者職場復帰給付金は難しいと思いますが。ハローワークに確認なさいましたか(私もちょっと自信がないです)。  いずれにせよ、トラブルを避けるには法律の専門家に相談が必要な事柄だと思いますので、有料ですが社会保険労務士に連絡を取るか、あるいは労働条件相談センターなどで無料の電話相談をなさることをお勧めします。「法テラス」もあります。  また、雇用は法律を守りさえすればよいという問題でもありませんので、早めに育児休業や雇止めについて、詳細な就業規則を定めていただくのが大切かと思います。それにしても、すごい要求内容ですね。大変お疲れさまです。

参考URL:
http://iara.info/terasu.html