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がけ条例について
現在の住宅を解体して、新築したいのですが、現在の宅地は、隣地(宅地)のブロック積みよう壁 の下にあり、隣地のよう壁は、自宅の敷地より、垂直高で2.5mあります。 この場合、建築確認において、がけ条例が適用されますか。 もし、新たに自宅の敷地に擁壁を作る場合、隣地のブロック積みに沿わせる形で 擁壁工事をした場合、がけ条例はクリアできるでしょうか。
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
- ベストアンサー率61% (291/473)
こんばんは。 各都道府県で建築基準法施行条例が制定されています。 通称、「がけ条例」と呼ばれているものは、この条例中の条文になります。 あなたのお住まいが何県かわかりませんが、高さに関しては全国で2m超えで一律ではないかと記憶しています。 ちなみに当県では、高低差が2m超、「がけ」のなす角度が30度を超えるもの、と規定されています。 条例の解釈ですが・・・ すべてを「がけ」と扱うのではなく、傾斜が安全と判断できない場合に「がけ」と扱います。 ですから、隣地の擁壁で他人の所有であっても、適用です。 所有関係ではなく形態での規制です。 他の回答者への補足で追加質問をされていますが、高低差の判断は、30度を超える地盤面と考えてください。 現在の2.5mの高さの擁壁を安全と判断するには、 1.工作物の確認処分がされていること 2.完了時点で完了検査を受検しており、検査済証の交付がされていること 3.過去に築造されているのなら、風化や地震、経年劣化等の影響が無く、現時点で安全と判断できるもの などです。 安全の確認ができない「がけ」と判断された場合、がけ下側では工夫が必要です。 提案の方法ですが、単純に既存の擁壁に重ねて処理をすればいいというものではありません。 既存の擁壁とあわせて全体の構造計算が必要です。 隣地に越境するのなら、お互いの同意も必要です。 そして、その条件で工作物の確認申請が通らなければ意味はありません。 それと、確認申請を通すこと、つまり「がけ条例」をクリアーさせることが最終目的ではありませんので、誤解されないよう。 あなたの建物を安全なものにすることが最終目的です。 建築基準法なんて所詮は最低限の基準ですから、あまりあてにしないよう。 可否を判断するのは役所や確認検査機関ではなく、建築士と建築主です。 「がけ」が崩壊した場合の被害は、建築主が負いますから。 通常、がけ下側は一定の離れ距離を取りますが、敷地が狭い場合は厳しいです。 対処方法としては、 1.提案の方法(新しく沿わせる) 2.今の擁壁を除却して新規に築造 3.少し離れた場所に「待ち受け擁壁」を築造 4.「がけ条例」の規制範囲には居室を作らない(窓もダメ) 5.「がけ」の崩壊に対して安全なRC造の建物とする などですね。 5は、全体をRC造で作らなくても、規制範囲内だけRC造とすることでも大丈夫と思います。 たとえば、一部を高基礎にする、等。 この規制範囲とは、30度ラインではありませんから、ご注意ください。 建物を設計する建築士は、がけ条例には精通しているはずです。 現地を確認し、擁壁の確認処分の履歴を調査し、対処方法を考えて、最善の案をあなたに提案すると思います。 建築士であれば敷地の断面を見ただけでおよそを判断できますが、一般の方が判断するのなら、かなり難儀すると思います。 敷地の断面図を持参して役所を訪問するのもいいですが、条例の概念だけの説明に終わり、このケースでの可否や対処方法は指示しませんから、あてにはしないよう。 今どきは、各自治体で無料の「住宅相談」なるものを開催しています。 よろしかったらご利用されて、建築士をガンガンこき使ってやってください。
- salineroya
- ベストアンサー率37% (162/434)
隣地が2m以上自分の敷地より高い場合は自分の敷地に擁壁を作るか、隣家に擁壁を作ってもらうか、隣地の土が自分の敷地に崩れてきた時、自宅の壁の一部をRC造として建物の崩壊を防ぐ手だてが求められます≪その方法は、隣地の地面の角から一定の角度で線を引き、その線より計画建築物の一部がそれより下のにあれば、その部分について、この方法で作ることが求められています。一定の角度と書いたのは、地盤の種類によって土が崩れたときの角度が変わってくるからです(これを安息角と呼びます)。一般的には30°の角度で扱われることが多いので、隣地擁壁が鉛直に立っているとすると、2.5mx√3=4.33m離すと、何もしなくともよいということになります。≫擁壁によって安全を確保するか、建築物の一部を補強すことによって安全を確保するかの選択をしなければなりません。擁壁が2m以上になりますと建築物とは別に工作物の申請が必要となります。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
擁壁が凡て隣地にあるのですから、確認申請には適用ないのではないか、役所に聞いた方が良い 工事するには、当然隣家の承諾が必要ですよね、隣地の崩落を受ける安全策でしょうか 色々な考え方(遣り方9がある様におもいますが
お礼
土木事務所に相談してみたのですが、具体的な回答はしてもらえません でした。建築確認が提出された際、現地の確認をして 判断するとのことでした。それでは、遅いと思うのですが。
お礼
解りました。ありがとうございます
補足
関連質問ですが、2m以上のよう壁とは、地盤からの高さなのでしょうか。 それとも、地盤より下の基礎部分からの高さでしょうか。